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【公募型プロポーザル中止】「令和2年度訪日外国人旅行者市内実態調査・分析業務委託」公募型プロポーザル方式の実施について

訪日外国人旅行者の横浜へのさらなる誘客のためには、データに基づく市場の分析と、それに基づく効果的な施策の実施が求められています。横浜市内に来訪する訪日外国人旅行者の実態について継続的な調査・分析を行うため、標記の事業について、ご提案を募集します。

最終更新日 2020年4月8日

itaku_proposal

件名

令和2年度訪日外国人旅行者市内実態調査・分析業務委託

プロポーザル結果

公募型プロポーザル中止(東京2020オリンピック・パラリンピック延期等のため)

発注情報

公告日

2020年3月23日

参加資格

種目(委託)

所在地区分

指定なし

企業規模

指定なし

その他の条件

本プロポーザルに企画提案できる者は、高度な専門的知見と技術を有し、本調査の目的を達するために必要な調査手法で実施することが可能な者であり、かつ、次のすべての要件を満たす者とします。
(1)横浜市一般競争入札参加有資格者名簿に登載がある者。ただし、横浜市一般競争入札参加有資格者名簿に未だ登載されていないが、参加意向申出書を提出した時点で現に申請中であり、受託候補者を特定する期日までに登載が完了している場合は可とする。
(2)調査事業について高い専門知識を有し、過去5年間の間に、国、地方自治体、または、それに準ずる団体のいずれかより、観光に関する調査事業を受託した実績がある者。
(3)民間企業、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人、その他の法人(ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体等を除く。)であって、業務委託を的確に遂行するに足る能力を有する者であること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)167条の4の規定に該当しない者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全でない者であること。
(6)市町村税を滞納していない者であること。

ヒアリング実施日

2020年4月22日

ヒアリング実施日詳細(時間等)

【時間】午後(予定)
【場所】文化観光局会議室(横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル6階)

申込について

提出書類

参加意向申出書(様式1) 1部

提出場所

文化観光局観光振興課 海外誘客担当
【住所】231-0015 横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル6階
【電話】045-671-4248

申込方法

持参、郵送(書留郵便)、ファクシミリ、または電子メール
(ただし、持参以外は必ず電話で着信確認を行ってください。また、ファクシミリ又は電子メールで提出の場合は、原本を後日提出してください。)

提出期間

公告日から4月6日17時(必着)まで。
なお、上記期間内の平日9時~12時、13時~17時の間に、文化観光局観光振興課まで提出してください。

申込期限

2020年4月6日

関連資料について

関連資料

質問回答

提案書作成要領等の内容について疑義のある場合は、次により質問書の提出をお願いします。
質問内容及び回答については、参加意向申出書を提出した全者に通知します。
なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要です。
(1)提出期限 令和2年4月6日(月曜日)17時まで(必着)
(2)提出方法 電子メール(ただし、電話での着信確認を行ってださい。)。
(3)提出先 bk-kanko001@city.yokohama.jp
(4)回答日及び方法 令和2年4月8日(水曜日)17時までに、電子メールで通知します。

参加資格確認結果通知及び提出要請

なし

その他の書類・連絡事項

なし

発注担当課

発注担当課情報
項目 各項目の情報
担当課 文化観光局観光振興課
住所 横浜市中区尾上町1-8
電話番号 045-671-4248
ファクス 045-663-6540
その他の連絡先  

契約担当課

発注担当課と同じ

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このページへのお問合せ

にぎわいスポーツ文化局観光MICE振興部観光振興課

電話:045-671-2596

電話:045-671-2596

ファクス:045-663-6540

メールアドレス:nw-kanko@city.yokohama.jp

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ページID:659-419-176

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