ここから本文です。
横浜市消費生活総合センターの指定管理者について
最終更新日 2024年7月5日
横浜市消費生活総合センターについては、平成18年度から指定管理者制度を導入しています。
(1)センターの目的 | センターは、「消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって市民の安全で快適な消費生活の実現に寄与するため」に設置されています。(横浜市消費生活総合センター条例第1条) |
---|---|
(2)指定管理者の要件 | センターの指定管理者について、「横浜市の消費生活に関する施策の方針を理解し、消費者教育及び消費者の主体的活動の支援並びに消費者被害救済のための事業を行っているものでなければならない。」という要件を定めています。(横浜市消費生活総合センター条例第4条の3第2項) |
消費生活総合センター指定管理者の選定・評価について
選定について
評価について
事業報告書・事業計画書
事業報告書
第4期指定管理期間(令和4年度から令和8年度まで)
第3期指定管理期間(平成28年度から令和3年度まで)
事業計画書
第4期指定管理期間(令和4年度から令和8年度まで)
第3期指定管理期間(平成28年度から令和3年度まで)
横浜市消費生活総合センター
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部消費経済課
電話:045-671-2584
電話:045-671-2584
ファクス:045-664-9533
ページID:178-528-895