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横浜市消費生活総合センターの指定管理者について

最終更新日 2023年4月20日

横浜市消費生活総合センターについては、平成18年度から指定管理者制度を導入しています。

センターの目的及び指定管理者の要件
(1)センターの目的

センターは、「消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって市民の安全で快適な消費生活の実現に寄与するため」に設置されています。(横浜市消費生活総合センター条例第1条)

(2)指定管理者の要件

センターの指定管理者について、「横浜市の消費生活に関する施策の方針を理解し、消費者教育及び消費者の主体的活動の支援並びに消費者被害救済のための事業を行っているものでなければならない。」という要件を定めています。(横浜市消費生活総合センター条例第4条の3第2項)


  ●横浜市消費生活総合センターの指定管理者の選定(第4期)について

リンク:第2期までの選定について

■横浜市消費生活総合センターのページへ(外部サイト)

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

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ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

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