このページの先頭です

最低賃金について

最終更新日 2022年10月1日

最低賃金を守っていますか?

神奈川県最低賃金(地域別最低賃金)は、県内で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

神奈川県最低賃金時間額:1,071円〔効力発生年月日:令和4年10月1日〕

また、塗料製造業、鉄鋼業、自動車小売業など7業種については、産業別最低賃金が設定されています。(地域別最低賃金と、産業別最低賃金とを比較し、高い方の額が、適用されます。)
詳細については、神奈川労働局労働基準部賃金室(電話045-211-7354)、または最寄りの労働基準監督署にお問合せください。(神奈川労働局ホームページでもご覧になれます)

神奈川労働局ホームページ:最低賃金のお知らせ(外部サイト)

このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部雇用労働課

電話:045-671-2341

電話:045-671-2341

ファクス:045-664-9188

メールアドレス:ke-koyo@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:106-537-316

先頭に戻る