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最低賃金
最終更新日 2025年10月1日
最低賃金を守っていますか?
神奈川県最低賃金(地域別最低賃金)は、県内で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
神奈川県最低賃金時間額:1,225円〔効力発生年月日:令和7年10月4日〕
(令和7年10月3日までの神奈川県最低賃金時間額は、1,162円です。)
また、塗料製造業、鉄鋼業、自動車小売業など7業種については、産業別最低賃金が設定されています。
(地域別最低賃金と、産業別最低賃金とを比較し、高い方の額が、適用されます。)
詳細については、神奈川労働局労働基準部賃金室(電話045-211-7354)、または管轄の労働基準監督署にお問合せください。
(神奈川労働局ホームページでもご覧になれます。)
神奈川労働局ホームページ:最低賃金のお知らせ(外部サイト)
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部雇用労働課
電話:045-671-2341
電話:045-671-2341
ファクス:045-664-9188
メールアドレス:ke-koyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:106-537-316





