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横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金

                           外国人材の採用にかかる費用を補助します!

最終更新日 2026年6月12日

補助金の概要イメージ

案内チラシ・補助金申請の手引き

事業概要

登録支援機関を活用して特定技能外国人を新たに雇用する市内中小企業者等に対し、採用にかかる費用の一部を事業者の皆様に補助します。オンラインで申請することができます。

補助対象者

・市内に1年以上、事業所(本社)を置く中小企業者(※1)
・会社法上の会社に該当しないもので、市内に1年以上事業所(本社)を有する事業者(※2)
・行政機関等が主催する、外国人材の雇用や定着にかかるセミナー等に参加すること。(※3)
・本市が実施する脱炭素取組宣言制度に基づき脱炭素取組宣言を行っていること。 (宣言方法はこちらをご確認ください

※1) 中小企業基本法(外部サイト)(外部サイト)に規定するものです(申請の際はご確認ください。)。
※2)会社法上の会社以外とは、「社会福祉法人」、「医療法人」、「学校法人」、「特定非営利法人(NPO法人)」、「協同組合」等です。
※3)対象となるセミナー等とは、概ね5年以内に参加したものとします。

補助対象経費

(1) 特定技能外国人受け入れにかかる費用
(2)上記のほか、証明に応じて対象とする費用
    ①在留資格の取得等にかかる費用
    ②渡航費
    ③その他

 ※補助対象経費の詳細は、申請の手引きをご確認ください。

補助金額

補助対象経費の3分の1以内の額とし、1社あたり20万円を上限とします。
(消費税及び地方消費税相当額は対象外)

※1社あたり一回まで。

申請受付期間

令和8年6月12日(金曜日)から令和9年2月26日(金曜日)(予定)まで
 
※ 予算上限に達した場合には受付を締切ります。
※ 受付は先着順で行います。
※ 登録支援機関に対する費用について支払が完了している、または請求書を受領し支払手続中であるものが対象となります。

横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金の申請方法

手続きの流れ

横浜市電子申請・届出システムより、オンラインで申請をしてください。

(1)初めに利用者・パスワードの入力が求められます。横浜市電子申請システムを利用したことがない方は、
利用者の新規登録はこちら(外部サイト)」から新規登録を行ったうえで申請してください。
 
   ※電子申請が難しい場合は、下記までご相談ください。
      <お問合せ先>
      経済局雇用労働課 外国人就職支援事業 担当
      E-mail:ke-global-hr@city.yokohama.lg.jp
      電話:045-671-2343

(2)下記より必要書類をダウンロードし、申請してください。
      横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:25KB)
      役員等氏名一覧表(第1号様式の2)(ワード:26KB)
      補助事業計画書(第1号様式の3)(ワード:24KB)
      収支予算書(第1号様式の4)(ワード:26KB)
   
     ※申請書類の詳細は、申請の手引き(PDF:809KB)をご確認ください。
      
                  

申請取下、変更申請

実績報告

     横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金実績報告書(第9号様式)(ワード:25KB)
     補助事業報告書(第9号様式の2)(ワード:24KB)
     収支決算書(第9号様式の3)(ワード:26KB)

   ※申請書類の詳細は、申請の手引き(PDF:809KB)をご確認ください。
   ※令和9年3月31日(水曜日)までにご提出ください。

                             


現在準備中のため、詳細は改めてご案内します。

補助金交付請求書の提出

補助金交付請求書の提出

登録支援機関への支払い後、速やかにご提出をお願いします。

横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金交付請求書(第11号様式)(ワード:25KB)

※3月末までに支払対応が終わらない場合は、支払い手続き中であることがわかる書類をご提出ください。                       


現在準備中のため、詳細は改めてご案内します。

その他

要綱

(補足)「脱炭素宣言」必要書類

(補足)「脱炭素宣言」必要書類

※お申込みには、「脱炭素取組宣言」が必要です。

  1. 「脱炭素取組宣言」確認書、又は「脱炭素取組宣言」宣言書
  2. 支払いを証する書類(※1)
  3. 省エネ診断結果の報告書の写し
  4. 補助対象事業所を市内に有することを証する書類の写し(※2)(※3)
  5. その他、市長が必要と認める書類

 
※1)領収書、または、振込明細書(振込金受取書)、クレジットカードの利用明細 等
※2)法人にあっては、履歴事項全部証明書、営業許可証(飲食店の場合)、その他市長が必要と認める書類のいずれか1点
 (横浜市有資格者名簿(外部サイト)(外部サイト)に掲載されている場合は省略が可能です。)
※3)個人事業主にあっては、開業等届出書、または、個人事業主開業届出済証明書、営業証明書(所在証明書)、営業許可証(飲食店の場合)、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書、青色申告書、雇用保険適用事業所設置届の写し、その他市長が必要と認める書類のいずれか1点

このページへのお問合せ

経済局雇用労働課雇用担当

電話:045-671-2343

電話:045-671-2343

ファクス:045-671-9188

メールアドレス:ke-global-hr@city.yokohama.lg.jp

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ページID:503-572-005

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