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横浜市次世代重点・成長分野立地促進助成

子育て・モビリティ・脱炭素の分野には助成金を上乗せします。(助成額最大500万円)

最終更新日 2023年4月26日

横浜市次世代重点・成長分野立地促進助成(市内初進出)

~ 市外企業が、市内に初進出する場合~

横浜市が指定する成長分野の市外企業が、横浜市内に初進出する際に、助成金を交付する制度です。

横浜市次世代重点・成長分野立地促進助成(市内初進出)
  対象分野 面積要件/人数要件 進出機能 助成内容
制度概要

◆子育て(※1)
◆モビリティ(※1)
◆脱炭素(※1)
◆環境
◆健康・医療
◆DX
◆イノベーション
◆MICE

対象部分の床面積50㎡以上
かつ
従業者数3人以上(※2)

事業所等

(本社、研究所、事業所)

床面積50㎡あたり50万円
上限 250万円

<サービスオフィス等特例>
対象部分の床面積10㎡以上
かつ
従業者数3人以上(※2)

床面積10㎡あたり10万円
 
上限 125万円

(※1)上乗せ交付

子育て、モビリティ、脱炭素の分野は、事業所等の床面積に応じて、最大250万円を上乗せします。

(※2)都心部地域以外への立地・
外資系企業の一次投資特例

上記の面積要件/人数要件において、「かつ」が、「又は」に緩和されます。

助成申込受付
期間・場所

4月から12月までの開庁日に、経済局企業誘致・立地課で受け付けます。
助成金の交付時期 1月から12月までに市内に事業所を設置し、かつ、助成金交付申請を行った企業を対象に、翌年2月頃に資格要件等を審査後、3月末頃助成金を交付します。

※各分野の詳細につきましては、経済局企業誘致・立地課までお問い合わせください。
※直近2期の財務状況を確認させていただきます。
※賃貸借契約(またはサービスオフィス利用契約)を締結する前に、「事業計画概要書」を提出する必要があります。必ず契約前に、経済局企業誘致・立地課までお問い合わせください。
※サービスオフィス等特例とは、事業所の使用に関する付加サービスを含む契約に基づいてサービスオフィスに2年以上入居する場合の特例制度です。入居するサービスオフィスは、法人登記が可能であり、広く一般に入居者を募集していることが要件です。
※都心部地域とは、横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(平成30年3月条例第5号)第2条第1号に規定する企業立地等促進特定地域のうち、「みなとみらい21地域、横浜駅周辺地域、関内周辺地域及び新横浜都心地域」をいいます。
※外資系企業の一次投資とは、外資系企業であって日本国内に事業所等を有しないものをいいます。

~市内に事業所等を持つ企業が、研究所を市内で拡張する場合~

横浜市次世代重点・成長分野立地促進助成 (拡張・移転特例)
  対象産業 面積要件/人数要件 進出機能 助成内容
制度概要

◆子育て(※1)
◆モビリティ(※1)
◆脱炭素(※1)
◆環境
◆健康・医療
◆DX
◆イノベーション

床面積が拡張・移転前より50㎡以上増加
かつ
従業者数が、拡張・移転前より3人以上増加

研究所、
本社(※2)

床面積50㎡あたり50万円
上限 125万円

(※1)上乗せ交付 子育て、モビリティ、脱炭素の分野は、事業所等の床面積に応じて、最大125万円を上乗せします。

(※2)本社機能
拡張移転の対象

子育て、モビリティ、脱炭素の分野は、本社機能の拡張移転も対象とします。

助成申込受付
期間・場所

4月から12月までの開庁日に、経済局企業誘致・立地課で受け付けます。
助成金の交付時期 1月から12月までに市内に事業所を設置し、かつ、助成金交付申請を行った企業を対象に、翌年2月頃に資格要件等を審査後、3月末頃助成金を交付します。

※各分野の詳細につきましては、経済局企業誘致・立地課までお問い合わせください。
※直近2期の財務状況を確認させていただきます。
※賃貸借契約を締結する前に、「事業計画概要書」を提出する必要があります。必ず契約前に、経済局企業誘致・立地課までお問い合わせください。
※ 市外の研究所を市内に移転する場合のほか、市内の研究所を拡張する場合や新たに研究所を設置する場合も対象となります。

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このページへのお問合せ

経済局誘致推進部企業誘致・立地課

電話:045-671-2594

電話:045-671-2594

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-yuchi@city.yokohama.jp

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