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横浜市次世代重点分野立地促進助成

最終更新日 2024年9月9日

横浜市次世代重点分野立地促進助成(市内初進出)

~市外企業が、市内に初進出する場合~

横浜市が指定する脱炭素・子育て・モビリティの分野の市外企業が、横浜市内に初進出する際に、助成金を交付する制度です。

横浜市次世代重点分野立地促進助成(市内初進出)
  対象分野 面積要件/人数要件

進出機能
(事業所等)

助成内容
制度概要

◆脱炭素
◆子育て
◆モビリティ

対象部分の床面積50㎡以上
かつ
従業者数3人以上(※1)

◆本社
◆研究所
◆事務所
◆子育て関連施設

床面積50㎡あたり100万円
上限 500万円

<サービスオフィス等特例>
対象部分の床面積10㎡以上
かつ
従業者数3人以上(※1)

床面積10㎡あたり20万円
上限 250万円

(※1)都心部地域以外への立地・
外資系企業の一次投資特例

上記の面積要件/人数要件において、「かつ」が、「又は」に緩和されます。

助成申込受付
期間・場所

令和6年4月から令和7年1月までの開庁日に、経済局企業投資促進課で受け付けます。
助成金の交付時期

令和6年2月から令和7年1月までの間に市内に事業所等を設置し、かつ、助成金交付申請を行った企業を対象に、令和7年2月頃に審査を行い、4月頃に助成金を交付します。


※各分野の詳細につきましては、経済局企業投資促進課までお問い合わせください。
※直近2期の財務状況を確認させていただきます。
※賃貸借契約(またはサービスオフィス利用契約)を締結する前に、「事業計画概要書」を提出する必要があります。必ず契約前に、経済局企業投資促進課までお問い合わせください。
※サービスオフィス等特例とは、事業所の使用に関する付加サービスを含む契約に基づいてサービスオフィスに2年以上入居する場合の特例制度です。入居するサービスオフィスは、法人登記が可能であり、広く一般に入居者を募集していることが要件です。
※都心部地域とは、横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(平成30年3月条例第5号)第2条第1号に規定する企業立地等促進特定地域のうち、「みなとみらい21地域、横浜駅周辺地域、関内周辺地域及び新横浜都心地域」をいいます。
※外資系企業の一次投資とは、外資系企業であって日本国内に事業所等を有しないものをいいます。

~市内に事業所等を持つ企業が、本社等を市内で拡張・移転する場合~

横浜市次世代重点分野立地促進助成 (拡張・移転特例)
  対象産業 面積要件/人数要件

進出機能

(事業所等)

助成内容
制度概要

◆脱炭素
◆子育て
◆モビリティ

床面積が拡張・移転前より50㎡以上増加
かつ
従業者数が、拡張・移転前より3人以上増加

◆本社
◆研究所
◆子育て関連施設

床面積50㎡あたり100万円
上限 250万円

助成申込受付
期間・場所

令和6年4月から令和7年1月までの開庁日に、経済局企業投資促進課で受け付けます。
助成金の交付時期 令和6年2月から令和7年1月までの間に市内に事業所等を設置し、かつ、助成金交付申請を行った企業を対象に、令和7年2月頃に審査を行い、4月頃に助成金を交付します。

※各分野の詳細につきましては、経済局企業投資促進課までお問い合わせください。
※直近2期の財務状況を確認させていただきます。
※賃貸借契約を締結する前に、「事業計画概要書」を提出する必要があります。必ず契約前に、経済局企業投資促進課までお問い合わせください。
※ 市内に事業所等を持つ企業が、市外の研究所を市内に移転する場合、市内の研究所を拡張する場合、新たに研究所を設置する場合も対象となります。

~みなとみらい21地区に立地し、 事業所等の電力消費に伴うCO₂排出を実質ゼロとする場合~

◆横浜市次世代重点分野立地促進助成(市内初進出)(拡張・移転)の助成を受ける企業が、みなとみらい21地区に事業所等を立地し、電力消費に伴うCO₂排出を実質ゼロとする場合に助成金を上乗せして交付します。

横浜市次世代重点分野立地促進助成
  対象分野 要件

進出機能

(事業所等)

助成内容

制度概要

◆脱炭素
◆子育て
◆モビリティ

みなとみらい21地区に立地し、事業所等の電力消費に伴うCO₂排出を実質ゼロとする場合

◆本社
◆研究所
◆事務所
◆子育て関連施設

床面積50㎡あたり25万円
上限 125万円


上乗せ対象施設について

下記施設に入居される場合は、助成金を上乗せ交付します。(電力消費に伴うCO₂排出を実質ゼロとしている施設を公開しています)

※事業者様へ直接ご連絡をとる際には必ず「横浜市次世代重点分野⽴地促進助成⾦のwebページを⾒た」旨をお伝えください。

リーフレット

過去の助成実績

交付決定を受けた方へ

令和5年度又は令和6年度に本助成金の交付決定を受けた方は、横浜市中小企業融資制度「公的事業タイアップ型資金」による金利優遇・信用保証料助成を受けることができます。

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このページへのお問合せ

経済局ビジネスイノベーション部企業投資促進課

電話:045-671-2594

電話:045-671-2594

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kigyo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:523-510-381

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