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企業立地促進条例 固定資産を取得する場合
特定の地域において一定の条件(事業内容、投下資本額など)を満たす事業計画をもつ企業に対して助成金を交付
最終更新日 2024年7月18日
支援割合・助成限度額等
投下資本額(民有地を除く土地・家屋・償却資産の取得に要する費用)をもとに算定した「助成金」を交付します。
地域 |
重点脱炭素 |
機能(※8、9) | 上限額 |
助成率 |
---|---|---|---|---|
No.1 みなとみらい21地域 |
○ | 研究所 | 30億円 | 20% |
× | 研究所、賃貸研究所、改修型賃貸研究所 | 20億円 | 10% | |
本社等、特定集客施設(※4) | 10億円 | 5% | ||
No.3 関内周辺地域 |
○ | 研究所 | 30億円 | 20% |
× | 研究所、賃貸研究所、改修型賃貸研究所、 |
20億円 | 10% | |
本社等、特定集客施設 | 10億円 | 5% | ||
No.4 新横浜都心地域 |
○ | 研究所 | 30億円 | 20% |
× | 研究所、賃貸研究所、改修型賃貸研究所、 |
20億円 | 10% | |
本社等 | 10億円 | 5% | ||
No.2 横浜駅周辺地域 |
― | 研究所、賃貸研究所 | 20億円 | 10% |
本社等、特定集客施設 | 10億円 | 5% | ||
No.5 港北ニュータウン地域 |
― | 研究所、賃貸研究所、工場(中小企業者) | 20億円 | 10% |
本社等、先端技術工場(※6) | 10億円 | 5% | ||
No.6 京浜臨海部工業地域 |
○ | 研究所 | 30億円 | 20% |
先端技術工場 | 20億円 | 10% | ||
× | 研究所、賃貸研究所、工場(中小企業者) | |||
本社等、先端技術工場、賃貸工場 | 10億円 | 5% | ||
No.7 鶴見東部工業地域 |
― | 研究所、賃貸研究所、工場(中小企業者) | 20億円 | 10% |
本社等、先端技術工場、賃貸工場 | 10億円 | 5% | ||
特定地域以外の市域 |
― | 研究所、賃貸研究所 | 20億円 | 10% |
工場(中小企業者)、先端技術工場 | 10億円 | 5% |
※1 環境・エネルギー関連分野、健康・医療関連分野、自然科学研究関連分野又は製造業等で規則で定めるものの事業を行う事業者が対象となります
※2 No.1~No.13までの地域以外の市域(市街化調整区域、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域を除く)
※3 脱炭素化に関連する分野で規則で定めるもの
※4 「ホテル」及び「観光・エンターテイメント施設」で、一定の要件を満たすものを指します
※5 特定再生型賃貸業務ビルについては、所有する家屋を増築・改修して設置する場合を含みます
※6 研究所を併設する工場で、技術革新による新商品等の生産や継続的な生産性の向上を行うなど、必要な要件を満たすもの
※7 投下資本額に土地の取得費が含まれる場合、助成上限額は以下のとおりとなります
①上限額が30億円の場合:土地の取得費の助成上限額は5億円
②上限額が20億円の場合:土地の取得費の助成上限額は3億円
③上限額が10億円の場合:土地の取得費の助成上限額は1億円
※8 自社の事業所(本社等、研究所又は工場)等を立地する場合又は設備を設置する場合、立地機能ごとに対象となる事業の分野があります
※9 各機能を立地する場合の詳細については、以下のリーフレットを参照ください。
リーフレットNo.①:本社等、研究所、工場(中小企業者)、先端技術工場
リーフレットNo.②:賃貸研究所、改修型賃貸研究所、賃貸工場
リーフレットNo.③:特定再生型賃貸業務ビル
リーフレットNo.④:特定集客施設
市民雇用・市内発注に係る助成金
市民雇用者の増加や市内企業への発注の実績に応じて、上記の助成金に上乗せする制度もあります。(リーフレットNo.⑤)
支援対象
区分 | 定義 | 投下資本額 |
---|---|---|
中小企業者 | 中小企業基本法に定める会社 | 1億円以上 |
大企業者 | 中小企業者以外の会社・特別目的会社・協同組合等 | 30億円以上 (改修型賃貸研究所は10億円以上) |
市内の特定地域(※1)又は特定地域以外の市域で、事業所(本社等、研究所、工場(中小企業者)、先端技術工場)、特定集客施設、賃貸研究所、改修型賃貸研究所、賃貸工場、特定再生型賃貸業務ビルを設置するために 固定資産(土地・家屋・償却資産)を取得する場合
※1 特定地域とは、次の地域を指します
No.1 みなとみらい21地域 詳細図(PDF:2,590KB)
No.2 横浜駅周辺地域 詳細図(PDF:2,588KB)
No.3 関内周辺地域 詳細図(PDF:1,490KB)
No.4 新横浜都心地域 詳細図(PDF:4,673KB)
No.5 港北ニュータウン地域 詳細図(PDF:18,620KB)
No.6 京浜臨海部地域 詳細図(PDF:7,336KB)
No.7 鶴見東部工業地域 詳細図(PDF:1,693KB)
No.8 鶴見西部・港北東部工業地域 詳細図(PDF:3,001KB)
No.9 臨海南部工業地域 詳細図(PDF:14,484KB)
No.10 内陸南部工業地域 詳細図(PDF:19,811KB)
No.11 旭・瀬谷工業地域 詳細図(PDF:4,296KB)
No.12 港北中部工業地域 詳細図(PDF:5,223KB)
No.13 内陸北部工業地域 詳細図(PDF:5,225KB)
申請受付期間
申請受付期間令和10年3月31日までに次の部署に申請書を提出してください。
※契約締結日(土地取得、建物設備取得・工事契約等)の6か月~1日前に申請することが必要です。
問合せ先
経済局企業投資促進課
TEL:045-671-2594 ke-kigyo@city.yokohama.jp
リーフレット
横浜市企業立地支援制度のご案内(PDF:2,794KB)
①企業立地促進条例ご案内リーフレット(事業所の建設・取得編)(PDF:1,834KB)
②企業立地促進条例ご案内リーフレット(賃貸研究所、改修型賃貸研究所、賃貸工場編)(PDF:389KB)
③企業立地促進条例ご案内リーフレット(特定再生型賃貸ビル編)(PDF:547KB)
④企業立地促進条例ご案内リーフレット(特定集客施設編)(PDF:571KB)
⑤企業立地促進条例ご案内リーフレット(市民雇用・市内発注編)(PDF:200KB)
条例・規則
横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(令和6年4月1日時点)(PDF:218KB)
横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例施行規則(令和6年6月5日時点)(PDF:193KB)
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このページへのお問合せ
経済局ビジネスイノベーション部企業投資促進課
電話:045-671-2594
電話:045-671-2594
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-kigyo@city.yokohama.jp
ページID:521-322-254