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経済局誘致推進部企業誘致・立地課
電話:045-671-2594
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ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-yuchi@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年4月1日
新たに設置した本社等に係る法人市民税法人税割額(最大1億円/年)を最大5年間軽減します。
※ 法人市民税の軽減のほか、「市民雇用の実績」に応じて助成金を交付する制度もあります
対象地域 | 対象産業 |
---|---|
No.1 みなとみらい21地域 |
全ての分野 |
No.6 京浜臨海部地域 No.9 臨海南部工業地域 |
環境・エネルギー、健康・医療、製造業 |
経常利益 | 設置する本社の人数 |
軽減期間 |
上限 | リーフレットNo. | |
---|---|---|---|---|---|
直近3年間で計2億円以上、 |
100人以上 | 5年間 | 1億円/年 | ① | |
50人以上100人未満 | 3年間 | ||||
直近3年間で計1億円以上、 または1年間で0.5億円以上 |
50人以上 |
市民雇用者の増加や市内企業への発注の実績に応じて、上記の助成金に上乗せする制度もあります。(リーフレットNo.②)
市内の特定地域(※1)において、次の要件を満たす本社等を設置する場合。
※1 特定地域とは、次の地域を指します。
No.1 みなとみらい21地域 詳細図(PDF:2,590KB)
No.2 横浜駅周辺地域 詳細図(PDF:2,588KB)
No.3 関内周辺地域 詳細図(PDF:1,490KB)
No.4 新横浜都心地域 詳細図(PDF:4,673KB)
No.5 港北ニュータウン地域 詳細図(PDF:9,333KB)
No.6 京浜臨海部地域 詳細図(PDF:7,336KB)
No.9 臨海南部工業地域 詳細図(PDF:14,484KB)
※2 本社等には、研究開発施設等を含みます
※3 横浜市内に初めて本社等を設置する場合は、本社等に係る従業者数が50人以上など(横浜市内にある本社等を拡張して設置する場合は、市域全体の本社等の従業者数が50人以上増加するなどの要件を満たす必要があります。)
※4 「申請日の前の3事業年度分又は申請日の直近1事業年度の経常利益の額(注)」により判定します
(注)国際会計基準等の経常利益の額を算出しない企業会計の基準を採用している場合は、「申請日の前の3事業年度分及び申請日の直近1事業年度の税引前利益の額」により判定します
令和6年3月31日までに次の部署に申請書を提出してください。
※ 契約締結日(建物の賃貸借契約)の6か月~1日前に申請することが必要です
経済局企業誘致・立地課
TEL:045-671-2594 ke-yuchi@city.yokohama.jp
①企業立地促進条例ご案内リーフレット(テナント本社・研究所編)(PDF形式)(PDF:863KB)
②企業立地促進条例ご案内リーフレット(市民雇用・市内発注編)(PDF形式)(PDF:179KB)
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