このページの先頭です

企業立地促進条例 テナントとして本社等を設置する場合

最終更新日 2021年4月1日

対象地域・事業分野・軽減期間

新たに設置した本社等に係る法人市民税法人税割額(最大1億円/年)を最大5年間軽減します。
※ 法人市民税の軽減のほか、「市民雇用の実績」に応じて助成金を交付する制度もあります

支援対象
対象地域 対象産業

No.1 みなとみらい21地域
No.2 横浜駅周辺地域
No.3 関内周辺地域
No.4 新横浜都心地域
No.5 港北ニュータウン地域

全ての分野
No.6 京浜臨海部地域
No.9 臨海南部工業地域
環境・エネルギー、健康・医療、製造業

主な要件と支援内容
経常利益

設置する本社の人数

軽減期間

上限 リーフレットNo.

直近3年間で計2億円以上、
または1年間で1億円以上

100人以上 5年間 1億円/年
50人以上100人未満 3年間

直近3年間で計1億円以上、

または1年間で0.5億円以上
50人以上

市民雇用・市内発注に係る助成金

市民雇用者の増加や市内企業への発注の実績に応じて、上記の助成金に上乗せする制度もあります。(リーフレットNo.②)

支援対象者

市内の特定地域(※1)において、次の要件を満たす本社等を設置する場合。

  1. 事業所を賃借して本社等(※2)を設置すること
  2. 本社等の従業者数が一定以上の規模(※3)となること
  3. 経常利益の額が一定額以上(※4)であること

※1 特定地域とは、次の地域を指します。
No.1 みなとみらい21地域 詳細図(PDF:2,590KB)
No.2 横浜駅周辺地域 詳細図(PDF:2,588KB)
No.3 関内周辺地域 詳細図(PDF:1,490KB)
No.4 新横浜都心地域 詳細図(PDF:4,673KB)
No.5 港北ニュータウン地域 詳細図(PDF:9,333KB)
No.6 京浜臨海部地域 詳細図(PDF:7,336KB)
No.9 臨海南部工業地域 詳細図(PDF:14,484KB)
※2 本社等には、研究開発施設等を含みます
※3 横浜市内に初めて本社等を設置する場合は、本社等に係る従業者数が50人以上など(横浜市内にある本社等を拡張して設置する場合は、市域全体の本社等の従業者数が50人以上増加するなどの要件を満たす必要があります。)
※4 「申請日の前の3事業年度分又は申請日の直近1事業年度の経常利益の額(注)」により判定します
(注)国際会計基準等の経常利益の額を算出しない企業会計の基準を採用している場合は、「申請日の前の3事業年度分及び申請日の直近1事業年度の税引前利益の額」により判定します

申請受付期間

令和6年3月31日までに次の部署に申請書を提出してください。
※ 契約締結日(建物の賃貸借契約)の6か月~1日前に申請することが必要です

問合せ先

経済局企業誘致・立地課
TEL:045-671-2594 ke-yuchi@city.yokohama.jp

リーフレット

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

経済局誘致推進部企業誘致・立地課

電話:045-671-2594

電話:045-671-2594

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-yuchi@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:546-489-239

先頭に戻る