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企業立地促進条例 テナントとして本社等を設置する場合
最終更新日 2024年7月1日
対象地域・事業分野・対象機能・課税免除期間
新たに設置した本社等に係る法人市民税法人税割額を最大6年間課税免除します。
※ 法人市民税の課税免除のほか、「市民雇用の実績」に応じて助成金を交付する制度もあります
対象地域 | 対象産業 | 対象機能 |
---|---|---|
No.1 みなとみらい21地域 |
全ての分野 | 本社、研究開発機能 |
No.6 京浜臨海部地域 No.9 臨海南部工業地域 |
環境・エネルギー、健康・医療、自然科学研究、製造業等 | 本社、研究開発機能 |
No.7 鶴見東部工業地域 |
環境・エネルギー、健康・医療、自然科学研究、製造業等 | 研究開発機能 |
経常利益又は売上高 | 設置する本社の人数 |
課税免除期間 |
リーフレットNo. |
---|---|---|---|
経常利益が、 |
100人以上 | 5年間 | ① |
50人以上100人未満 | 3年間 | ||
経常利益が、 |
50人以上 | ||
売上高が、 |
30人以上50人未満 |
※1 申請時点における法人設立からの経過年数が、「3年以上、15年未満」であることも必要となります
市民雇用に係る助成金
市民雇用者の増加に応じて、上記の助成金に上乗せする制度もあります。(リーフレットNo.②)
再生可能エネルギー100%活用による市民税の特例
みなとみらい21地域において、再生可能エネルギーを100%活用した企業立地を行う場合、課税免除期間を1年延長します。
支援対象者
市内の特定地域(※1)又は特定地域外の市域において、次の要件を満たす本社等を設置する場合。
- 事業所を賃借して本社等(※2)を設置すること
- 本社等の従業者数が一定以上の規模(※3)となること
- 経常利益又は売上高の額が一定額以上(※4、5)であること
- 法人設立から3年を経過し、かつ15年を経過していないこと(30人型立地の場合のみ)
※1 特定地域とは、次の地域を指します。
No.1 みなとみらい21地域 詳細図(PDF:2,590KB)
No.2 横浜駅周辺地域 詳細図(PDF:2,588KB)
No.3 関内周辺地域 詳細図(PDF:1,490KB)
No.4 新横浜都心地域 詳細図(PDF:4,673KB)
No.5 港北ニュータウン地域 詳細図(PDF:9,333KB)
No.6 京浜臨海部地域 詳細図(PDF:7,336KB)
No.7 鶴見東部工業地域 詳細図(PDF:1,675KB)
No.8 鶴見西部・港北東部工業地域 詳細図(PDF:1,532KB)
No.9 臨海南部工業地域 詳細図(PDF:14,484KB)
No.10 内陸南部工業地域 詳細図(PDF:9,962KB)
No.11 旭・瀬谷工業地域 詳細図(PDF:4,295KB)
No.12 港北中部工業地域 詳細図(PDF:1,771KB)
No.13 内陸北部工業地域 詳細図(PDF:5,224KB)
※2 本社等には、研究開発施設等を含みます
※3 横浜市内に初めて本社等を設置する場合は、本社等に係る従業者数が30人以上など(横浜市内にある本社等を拡張して設置する場合は、市域全体の本社等の従業者数が30人以上増加するなどの要件を満たす必要があります。)
※4 経常利益については、「申請日の前の3事業年度分又は申請日の直近1事業年度の経常利益の額(注)」により判定します
(注)国際会計基準等の経常利益の額を算出しない企業会計の基準を採用している場合は、「申請日の前の3事業年度分及び申請日の直近1事業年度の税引前利益の額」により判定します
※5 売上高については、「申請日の属する事業年度の売上高の額及び前事業年度からの売上高の増加率(注)」により判定します
(注)財務諸表に売上高以外の額を表示している場合は、「売上高以外の顧客との契約から生じる収益の額(売上収益、営業収益、経常収益等)」により判定します
申請受付期間
令和10年3月31日までに次の部署に申請書を提出してください。
※ 契約締結日(建物の賃貸借契約)の6か月~1日前に申請することが必要です
問合せ先
経済局企業投資促進課
TEL:045-671-2594 ke-kigyo@city.yokohama.jp
リーフレット
横浜市企業立地支援制度のご案内(PDF:2,794KB)
①企業立地促進条例ご案内リーフレット(テナント本社・研究所編)(PDF:1,809KB)
②企業立地促進条例ご案内リーフレット(市内雇用・市内発注編)(PDF:197KB)
条例・規則
横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(令和6年4月1日時点)(PDF:218KB)
横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例施行規則(令和6年6月5日時点)(PDF:193KB)
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このページへのお問合せ
経済局ビジネスイノベーション部企業投資促進課
電話:045-671-2594
電話:045-671-2594
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-kigyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:546-489-239