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火薬類取締法令 申請・届出様式ダウンロード
最終更新日 2024年8月16日
申請・届出様式
電子申請のご案内
令和4年4月1日より火薬類取締法に係る手続きについて、電子申請による受付を開始しております。
(令和5年4月1日から申請手数料が必要な手続きも受付を開始しました。)
電子申請が可能な手続きや注意事項などの最新の情報は、電子申請のご案内ページでご確認頂き、この機会に是非、ご利用ください。
法令様式
番号 | 様式名称 | 根拠法令及び内容 | 出力様式 |
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1 | 火薬類製造営業許可申請書 (様式第1) |
火薬類の製造業を営もうとする者は、製造所ごとに横浜市長の許可を受ける必要があります。 【法第3条】 |
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2 | 危害予防規程(変更)認可申請書 (様式第2) |
製造業者は、災害発生を防止するため、保安の確保のための組織及びその方法等について記載した危害予防規程を定めて、横浜市長に認可を受ける必要があります。 【法第28条第1項】 |
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3 | 危害予防規程変更届 (様式第3) |
製造業者は、軽微な変更工事に伴い危害予防規程を変更するときは、横浜市長に届け出る必要があります。 【法第28条第2項】 |
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4 | 火薬類製造施設等変更許可申請書 (様式第4) |
製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは、設備の変更工事又は製造する火薬類の種類若しくは製造方法を変更するときは、横浜市長の許可を受ける必要があります。 【法第10条第1項】 |
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5 | 火薬類製造施設、火薬庫軽微変更届 (様式第5) |
製造施設及び火薬庫の位置、構造若しくは設備について軽微な変更工事をしようとするときは、横浜市長に届け出る必要があります。 【法第10条第1項ただし書き、法第14条ただし書き】 |
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6 | 火薬類販売営業許可申請書 (様式第6) |
火薬類の販売業を営もうとする者は、販売所ごとに横浜市長の許可を受ける必要があります。 【法第5条】 |
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7 | 火薬庫設置等許可申請書 (様式第7) |
火薬庫を設置、移転又は構造若しくは設備を変更しようとする者は、横浜市長の許可を受ける必要があります。 【法第12条第1項】 |
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8 | 火薬庫承継届 (様式第8) |
火薬庫の設置許可を受けた者の地位を承継した者は、横浜市長に届出をする必要があります。 【法第12条の2第2項】 |
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9 | 火薬類譲渡許可申請書 (様式第9) |
火薬類を譲り渡しうとする者は、横浜市長の許可を受ける必要があります。 【法第17条第1項】 |
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10 | 火薬類譲受許可申請書 (様式第10) |
火薬類を譲り受けようとする者は、横浜市長の許可を受ける必要があります。 【法第17条第1項】 |
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11 | 火薬類譲渡、譲受許可証書換申請書 (様式第12) |
譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく横浜市長に届け出て、書換を受ける必要があります。 【法第17条第7項】 |
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12 | 火薬類譲渡、譲受許可証再交付申請書 (様式第13) |
譲渡許可証又は譲受許可証を喪失、汚損、又は盗取されたときは、具体的理由を記載し、横浜市内であれば、横浜市長に文書にて申請する必要があります。 【法第17条第8項】 |
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13 | 完成検査申請書 (様式第14) |
次の場合には、横浜市長が行う完成検査を受ける必要があります。 |
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14 | 保安検査申請書 (様式第18) |
製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険のある特定施設又は火薬庫並びに施設における保安確保のための組織等について、横浜市長が行う保安検査を受ける必要がありま す。 【法第35条】 |
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15 | 火薬類輸入許可申請書 (様式第27) |
火薬類を輸入しようとする者は、横浜市長の許可を受ける必要があります。 【法第24条第1項】 |
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16 | 火薬類輸入届 (様式第28) |
火薬類を輸入した者は、遅滞なく横浜市長に届け出をする必要があります。 【法第24条第2項】 |
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17 | 火薬類消費許可申請書 (様式第29) |
火薬類を爆発又は消費させようとする者(火薬類を廃棄するために爆発又は廃棄させようとする者を除く。)は、横浜市長の許可を受ける必要があります。 【法第25条第1項】 |
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18 | 火薬類廃棄許可申請書 (様式第30) |
火薬類を廃棄しようとする者は、横浜市長の許可を受ける必要があります。 【法第27条第1項】 |
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19 | 火薬類譲受・消費許可申請書 (様式第50) |
火薬類の消費の許可と合わせて、譲受の許可を受けようとする者は、横浜市長に許可を受ける必要があります。 【法第90条の2】 |
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横浜市火薬類取締法施行細則様式
番号 | 様式名称 | 根拠法令及び内容 | 出力様式 |
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1 | 火薬庫外貯蔵場所指示申請書 (第1号様式) |
火薬類を火薬庫外において貯蔵をしようとする者は、横浜市長に安全な場所の指示を受ける必要があります。 【法第11条ただし書き、細則第3条第1項】 |
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2 | 火薬庫外貯蔵場所指示申請書記載事項変更届出書 (第2号様式) |
安全な場所の指示を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その主 たる事務所の所在地又は名称)に変更があったときは、遅滞なく届け出なければならない。 【細則第3条第2項】 |
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3 | 火薬庫外貯蔵場所廃止届出書 (第3号様式) |
安全な場所の指示を受けた者は、その指示を受けた庫外貯蔵場所を廃止したときは、遅滞なく届け出なければならない。 【細則第3条第3項】 |
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4 | 火薬庫所有(占有)免除許可申請書 (第4号様式) |
製造業者又は販売業者が土地の事情等のため、火薬庫を所有又は占有すること ができない場合は、横浜市長の許可を受ける必要があります。 【法第13条ただし書き、細則第4条第1項】 |
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5 | 火薬庫所有(占有)免除許可申請書記載事項変更届出書 (第5号様式) |
火薬庫の所有又は占有の免除許可を受けた者は、申請書の記載内容に変更があったときは、横浜市長に届け出る必要があります。 【細則第4条第2項】 |
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6 | 火薬庫共同所有(共同占有)廃止届出書 (第6号様式) |
火薬庫の所有又は占有の免除許可を受けた者は、火薬庫を共同で所有又は占有 することを廃止したときは、遅滞なく横浜市長に届け出をする必要があります。 【細則第4条第3項】 |
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7 | 火薬類製造(販売)営業廃止届出書 (第7号様式) |
製造業者及び販売業者は、その営業の全部又は一部廃止するときは、遅滞なく 横浜市長に届け出をする必要があります。 【法第16条、細則第5条第1項】 |
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8 | 火薬庫用途廃止届出書 (第8号様式) |
火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なく 横浜市長に届け出をする必要があります。 【法第16条第2項、細則第5条第2項】 |
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9 | 保安教育計画制定(変更)認可申請書 (第9号様式) |
製造業者又は販売業者は、従業員等に対する保安教育計画を定め、横浜市長に認可を受ける必要があります。 【法第29条第1項、細則第6条第1項】 |
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10 | 保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書 (第10号様式) |
多量の火薬類を消費又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者に、災害の発生を防止するため保安教育計画の定めるべき者として指定されたていたが、その指定の取消しを受けようとする者は、横浜市長に申請をする必要があります。 【法第29条第4項、細則第6条第2項】 |
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11 | 火薬類製造・取扱保安責任者等選任(解任)届出書 (第11号様式) |
製造業者及び火薬庫の所有者又は占有者は、保安責任者等を選任又は解任し、横浜市長に届け出をする必要があります。 【法第30条第3項及び法第33条第2項、細則第7条】 |
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12 | 特定施設等使用休止(再開)届出書 (第12号様式) |
製造業者又は火薬庫の所有者又は占有者は、特定施設又は火薬庫を休止したとき又は再開するときは、横浜市長に届け出をする必要があります。 【規則第44条の2第2項ただし書き、細則第8条】 |
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13 | 定期自主検査計画制定(変更)届出書 (第13号様式) |
製造業者又は火薬庫の所有者又は占有者は、製造施設又は火薬庫を定期的に自主検査をするための計画を定め、横浜市長に届け出をする必要があります。 【法第35条の2第2項、細則第9条第1項】 |
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14 | 定期自主検査終了報告書 (第14号様式) |
製造業者又は火薬庫の所有者又は占有者は、定期自主検査が終了したときは、遅滞なく横浜市長に報告をする必要があります。 【法第35条の2第3項、細則第9条第2項】 |
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15 | 火薬類安定度試験結果報告書 (第15号様式) |
火薬類を輸入した者又は製造後一定の期間を経過した火薬類を所有する者は、火薬類の安定度試験を実施し、その結果を横浜市長に報告する必要があります。 【法第36条第1項、細則第10条】 |
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16 | 事故等発生報告書 (第16号様式) |
製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、火薬類に関する災害等の事故が発生した場合は、横浜市長に報告する必要があります。 【法第46条第1項、細則第11条】 |
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17 | 許可申請等取下届出書 (第17号様式) |
法に規定する許可、完成検査、認可若しくは保安検査等の申請をした者が、申請をしたのちに取り下げる場合、横浜市長に届け出る必要があります。 【細則第12条】 |
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18 | 火薬類製造年報 (第18号様式) |
製造業者は毎日製造した火薬類の種類ごとの数量について、毎年度集計したものを、横浜市長に報告させる必要があります。 【規則第81条の14の表の1、細則第13条】 |
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19 | 許可申請書等記載事項変更報告書 (第19号様式) |
火薬類製造営業許可申請、販売営業許可申請、火薬庫設置等許可申請の記載事項について変更があったときは、横浜市長に報告する必要があります。 【規則第81条の14の表の2、表の5、表の9、細則第14条】 |
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20 | 火薬類販売年報 (第20号様式) |
販売業者は、取引した火薬類の種類及び数量等について、毎年度集計したものを、横浜市長に報告する必要があります。 【規則第81条の14の表の4、細則第15条】 |
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21 | 許可申請書等記載事項変更届出書 (第21号様式) |
火薬庫の許可を受けた者、輸入の許可を受けた者、消費の許可を受けた者及び廃棄の許可を受けた者は、申請書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく横浜市長に届出をする必要があります。 【規則第81条の14の表の7、表の10、表の11、表の14、細則第16条】 |
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22 | 火薬類出納年報 (第22号様式) |
火薬庫を所有者又は占有者は、毎年度集計したものを、横浜市長に報告する必要があります。 【規則第81条の14の表の8、細則第17条】 |
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23 | 火薬類消費年報 (第23号様式) |
保安責任者等を選任する火薬庫を所有又は占有する消費者は、毎年度集計したものを、横浜市長に届け出る必要があります。 【規則第81条の14の表の12、細則第18条】 |
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24 | 火薬類所有権取得届出書 (第24号様式) |
相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得したときは、横浜市長に届け出をする必要があります。 |
番号 | 様式名称 | 根拠法令及び内容 | 出力様式 |
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1 | 証明願 |
火薬類に規定する許可(法第17条を除く)、認可、指示、届出及び報告並びに完成検査及び保安検査の実施等の事実を受ける者は、横浜市長に届け出をする必要があります。 |
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