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景観計画・都市景観協議地区の手続きについて

最終更新日 2023年1月15日

新港地区内で次の行為を行う場合には、事前に「景観法による届出」及び「条例による協議申請」が必要になります。詳しくは下記窓口までお問合せください。

港湾局みなと賑わい振興部整備推進課
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10(市庁舎30階)
電話:045-671-7342

次の(1)から(5)に掲げる行為を届出対象行為とし、(1)から(4)までの行為を特定届出対象行為とします。
該当する行為を行おうとする日の31日前までに、「景観法」に基づいて横浜市に対して届出を行う必要があります。
特定届出対象行為で景観形成基準の形態意匠の規定に適合しない場合は、変更命令の対象となる場合があります。
(1)建築物の新築、増築、改築又は移転(外観の変更を伴わない増築又は改築は除く。)
(2)建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、外観の変更に係る施工の部分の見付面積の合計が10㎡以上のもの
(3)工作物の新設、増築、改築又は移転(外観の変更を伴わない改築は除く。)
(4)工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、外観の変更に係る施工の部分の見付面積の合計が10㎡以上のもの
(5)特定照明

次に掲げる行為を行おうとするときは、あらかじめ「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(外部サイト)」に基づいて横浜市と協議を行う必要があります。
(1)都市景観形成行為
1.建築物の新築、増築、改築又は移転(外観の変更を伴わない増築又は改築は除く。)
2.建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、外観の変更に係る施工の部分の見付面積の合計が10㎡以上のもの
3.工作物の新設、増築、改築又は移転(外観の変更を伴わない改築は除く。)
4.工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、外観の変更に係る施工の部分の見付面積の合計が10㎡以上のもの
5.屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置(建築物又は工作物に表示又は設置するもの、広告塔、広告板、立看板(可動式のもの)及び広告旗、のぼり旗、その他これらに類するものに限る。)
6.特定照明(都市景観協議地区図に示す赤レンガ倉庫又はハンマーヘッドクレーンについて行うものに限る。)
なお、次に示す「特定都市景観形成行為」に該当する行為を行おうとするときは、あらかじめ横浜市都市美対策審議会の意見を聴いて協議を進めます。ただし、設置期間が90日以下の催事等のために一時的に設置する場合は、この限りではありません。

1.都市景観協議地区図に示すA地区において、高さが31mを超える建築物の新築又は移転
2.都市景観協議地区図に示すB地区において、高さが20mを超える建築物の新築又は移転
3.都市景観協議地区図に示すA地区において、建築物の高さが31mを超える部分の増築又は改築(外観の変更を伴わないものは除く。)若しくは外観を変更することとなる修繕又は模様替若しくは色彩の変更で、外観の変更に係る施工の部分の見付面積の合計が建築物全体の見付面積の過半のもの
4.都市景観協議地区図に示すB地区において、建築物の高さが20mを超える部分の増築又は改築(外観の変更を伴わないものは除く。)若しくは外観を変更することとなる修繕又は模様替若しくは色彩の変更で、外観の変更に係る施工の部分の見付面積の合計が建築物全体の見付面積の過半のもの
5.土地に定着する工作物(鉄塔、起重機、記念塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに限る。)で高さが20mを超えるもの又は建築物に定着する工作物(鉄塔、起重機、記念塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに限る。)で当該工作物の最上部の高さが地盤面から31mを超えるものの新設、増築、改築又は移転(外観の変更を伴わない改築は除く。)
6.土地に定着する工作物(鉄塔、起重機、記念塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに限る。)で高さが20mを超えるもの又は建築物に定着する工作物(鉄塔、起重機、記念塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに限る。)で当該工作物の最上部の高さが地盤面から31mを超えるものの外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、外観の変更に係る施工の部分の見付面積の合計が工作物全体の見付面積の過半のもの
※地区の区分については、「都市景観協議地区図(PDF:449KB)」を参照ねがいます。


手続きの流れ

各手続きに必要な様式をダウンロードできます。
以下の様式は、みなとみらい21新港地区に関する手続きを行う場合の様式となります。なお、様式は変更する場合があります。

●横浜市景観計画(みなとみらい21新港地区)
景観計画の区域内における行為の届出書(新規・変更)(ワード:25KB)
景観計画の区域内における行為の変更届出書(ワード:25KB)

●みなとみらい21新港地区都市景観協議地区(令和5年1月15日更新)
【都市景観協議申出書】
都市景観協議申出書(ワード:29KB)
都市景観協議申出書[イベント(7日以内)](ワード:32KB)
都市景観協議申出書[イベント(7日を超え30日以内)](ワード:32KB)
都市景観協議申出書[イベント(30日を超え90日以内)](ワード:32KB)

協議の対応届出書(ワード:25KB)
標識(ワード:45KB)
《協議終了以後、変更する場合》
変更協議申出書(ワード:25KB)
変更協議の対応届出書(ワード:22KB)

・オンライン手続き

令和4年7月1日から、景観計画・都市景観協議のオンライン手続きを開始しました。
下記リンクにアクセスし、基本事項の入力と、図面等を添付し手続きを行ってください。
※オンライン手続きの利用にはアカウント作成が必要です。アカウントは横浜市の他のオンライン手続きを行う際にも使用できます。

【新規】景観計画・都市景観協議の手続きフォーム(外部サイト)
【変更】景観計画・都市景観協議の手続きフォーム(外部サイト)

■事前協議をお願いします
都市景観協議は単に届出を行う手続きではなく、よりよい街づくりのため、計画について協議を行っていただくものです。
手続きに先立ち担当課にお問い合わせの上、事前協議をお願いします。

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このページへのお問合せ

港湾局みなと賑わい振興部整備推進課

電話:045-671-7342

電話:045-671-7342

メールアドレス:kw-keikan@city.yokohama.jp

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ページID:864-049-299

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