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港湾施設使用料等のインセンティブ
最終更新日 2023年4月14日
1 横浜港へのコンテナ船等の寄港の促進を図るもの
減免する事由 | 減免額 | |||
---|---|---|---|---|
入港料 | 岸壁使用料 | |||
(1) 新規定期航路を開設したコンテナ船が初めて入港したとき | 全額 | なし | ||
(2) 50,000総トン以上のコンテナ船が入港したとき | 50,000総トン相当額を超える額 | なし | ||
(3) 1回の入港につき1,000個以上のコンテナ貨物を取り扱ったとき | (ア) 1,000個以上1,500個未満 | 30%相当額 | なし | |
(イ) 1,500個以上 | 50%相当額 | なし | ||
(4) 内航コンテナ船が入港したとき。 | 全額 | なし | ||
(5) 荷役を開始する日の前日に船舶が着岸したとき。 | なし | 着岸から荷役を開始する日の午前8時30分までに係る全額 |
※上記表中(2)及び(3)に掲げる複数の減免事由に該当する場合は、申請者が申請の際に選択した一の事由を適用するものとする。
2 横浜港への客船の寄港の促進等を図るもの
(1) 客船の寄港の促進及びクルーズポートとしての横浜港の国際的地位向上を図るもの
減免する事由 | 減免額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入港料 | 岸壁使用料 | 自走式渡船橋使用料 | |||
横浜港を船籍港とする客船が入港したとき。 | 全額 | 全額 | 全額 |
(2) 客船によるクルーズの振興を図るもの
減免する事由 | 減免額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入港料 | 岸壁使用料 | 自走式渡船橋使用料 | |||
ア 市民クルーズを実施したとき | (ア) 出発時 | 全額 | 24時間まで全額 | 24時間まで全額 | |
(イ) 帰港時 | 全額 | 12時間まで全額 | 12時間まで全額 | ||
イ 着岸中に市長が認める船内見学会を実施したとき。 | 全額 | 24時間まで全額 | 24時間まで全額 |
※1 上記(1)及び(2)の表中に掲げる複数の減免事由に該当する場合は、入港料、岸壁使用料及び自走式渡船橋使用料の欄それぞれにつき、申請者が申請の際に選択した一の事由を適用するものとする。
※2 本市が求める感染症対策等の実施が確認できない場合は、上記(1)及び(2)の表中に掲げる減免の適用を除外する。
3 グリーン物流の促進を図るもの
減免する事由 | 減免額 | |
---|---|---|
入港料 | 岸壁使用料 | |
(1) コンテナ貨物の輸送に供しているプッシャーボート等が横浜港に入港したとき | 全額 | なし |
(2) 横浜港を定係地とするコンテナ貨物の輸送に供しているはしけ及びこれを推進する船舶(港湾施設条例施行規則別表第2第1号ア(ア)の表に規定するプッシャーバージを除く)が停留地として岸壁を使用したとき | なし | 75%相当額 |
4 京浜三港の連携強化を図るもの
減免する事由 | 減免額 |
---|---|
入港料 | |
(1) コンテナ船が東京港又は川崎港のいずれかの一港及び横浜港に連続して入港したとき | 1/2相当額 |
(2) コンテナ船が東京港、川崎港及び横浜港に連続して入港したとき | 2/3相当額 |
※第1項及び第4項の表中に掲げる複数の減免事由に該当する場合は、入港料の減免については、申請者が申請の際に選択したいずれかの項の一の事由を適用するものとする。
5 環境に配慮した船舶の寄港の促進を図るもの
減免する事由 | 減免額 | ||
---|---|---|---|
入港料 | 岸壁 | ||
(1) WPSP(World Ports Sustainability Program)が認証した船舶のESI(Environmental Ship Index)値が30以上の外航船舶又はグリーンアウォード財団(Green Award Foundation)が認証した外航船舶が入港したとき | 15%相当額 | なし | |
(2) 液化天然ガスを燃料とする船舶が入港したとき(LNG燃料船が該当) | 全額 | なし | |
(3) 液化天然ガスを燃料とする船舶に燃料として液化天然ガスを海上において供給するための設備を有する船舶が入港したとき及び停留地として岸壁を使用したとき(LNGバンカリング船が該当) | 全額 | 全額 | |
液化天然ガスを燃料とする船舶に燃料として液化天然ガスを海上において供給するための設備を有する船舶のうち液化天然ガス以外の燃料を海上において供給する設備も併せもつ船舶がが入港したとき及び停留地として岸壁を使用したとき(LNG及び重油バンカリング船が該当) | 全額 | 75%相当額 |
【補足】
1)上記表中(1)に掲げる減免事由は、第1項、第2項及び第4項に掲げる減免事由と重複して適用することができる。重複して適用するときは、適用する減免事由により算出した入港料減免額を合算する。ただし、合算した入港料減免額は納付するべき入港料を超えない範囲とする。
2)上記表中(2)に掲げる「液化天然ガスを燃料とする船舶」には、液化天然ガス及び低硫黄燃料油を燃料とするデュアルフューエルエンジンで運航可能な船舶を含む。
3)液化天然ガスを運搬する船舶を除く。
4)上記表中(2)及び(3)に掲げる減免事由に該当する場合で、第1項から第4項に掲げる複数の減免事由に該当する場合は、入港料の減免については、申請者が申請の際に選択したいずれかの項の一の事由を適用するものとする。
関連リンク:環境に配慮した船舶に対するインセンティブ制度
6 完成自動車貨物等の取扱の促進を図るもの
減免する事由 | 減免額 | |
---|---|---|
岸壁使用料 | 荷さばき地使用料 | |
(1) 完成自動車貨物のうち、トランシップ貨物を大黒ふ頭H号又は西緑地内のD号荷さばき地に一時蔵置したとき。 | なし | 50%相当額(連続する15日を上限とする。) |
(2) 大黒ふ頭P-3号、T―3号からT―8号岸壁までに着岸した自動車専用船又はローロー船が、月の最初の火曜日から金曜日までに荷役を開始したとき。 | 25%相当額 | なし |
(3) 大黒ふ頭の荷さばき地に前日(ただし前日が横浜市の休日を定める条例第1条第1項に定める日にあたるときは、その前日以降)に貨物の一時蔵置を開始し、自動車専用船、ローロー船又は一般貨物船に船積みしたとき。 | なし | 船積みが完了した日以外に係る全額 |
※1 上記表中(1)に掲げるH号荷さばき地とは、A06~A13,A20~A22区画をいう。
※2 上記表中(2)に掲げる減免事由は、第1項(5)に掲げる減免事由と重複して適用することができる。重複して適用するときは、第1項(5)に掲げる減免事由を適用して算出した岸壁使用料に上記(2)の表中に掲げる減免事由を適用する。
※3 上記表中(3)に掲げる荷さばき地とは、大黒ふ頭P-3号岸壁荷さばき地(A01~A06区画、B01~B06区画)、同T-1号岸壁荷さばき地(A01~A05区画)、同T-2号岸壁荷さばき地(M01~M50区画)、同T-3号岸壁荷さばき地(A02~A05区画、A09~A10区画)、同T-4号岸壁荷さばき地(B01~B13区画)、同T-5号岸壁荷さばき地(C01~C08区画、C10~C12区画)、同T-6号岸壁荷さばき地(A01~A12区画)、同T-7号岸壁荷さばき地(B01~B09区画、B12区画)及び同T-8号岸壁荷さばき地(C01~C06区画)をいう。
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