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港湾施設使用料等の適格請求書(インボイス)について
最終更新日 2023年11月13日
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。インボイス制度開始に合わせて横浜市港湾局で発行する港湾施設使用料等の納入通知書または施設使用料口座振替(自動払み)通知書及び明細書について、適格請求書として必要な情報を追加する変更を行いました。
適格請求書として保存が必要な文書は以下の2つとなりますので、交付された①、②については適切な保存をお願いします。
①納入通知書または施設使用料口座振替(自動払み)通知書
②明細書
インボイス発行事業者登録番号
横浜市(一般会計)及び港湾整備事業費会計ほかのインボイス発行事業者登録番号をご確認いただけます。
(上屋等に係る使用料は港湾整備事業費会計:T1800020001929、その他の使用料は横浜市(一般会計):T3000020141003です。)
(非課税対象のみの場合は、インボイス発行事業者登録番号等の表示はされません。)
適格請求書(①納入通知書または施設使用料口座振替(自動払み)通知書+②明細書)
①納入通知書または施設使用料口座振替(自動払込み)通知書と②明細書を合わせて適格請求書です。
※明細書に「適格請求書発行事業者の氏名及び登録番号」、「適用ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」を追加しています(非課税対象のみの場合は、表示されません)。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)
適格請求書等保存方式(インボイス制度)については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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