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【受付終了】港湾施設使用料等の支払猶予について(令和5年度分)
※新型コロナウイルス感染症5類感染症移行を踏まえ、支払猶予については、令和5年度分(令和6年2月末のものまで)をもって終了とさせていただきます。
最終更新日 2024年2月16日
※受付は終了しています※
新型コロナウイルスの影響に伴う経営環境の悪化や資金繰りの改善を支援するため、令和5年度分の港湾施設使用料等の支払い延長を希望される事業者の方には、本市で内容を確認のうえ、以下のとおり猶予期間を設定いたします。
※納期限ごとに申出書の提出が必要となります。既に猶予の申出をされている場合でも、お手数ですが納期限ごとの申出手続きをお願いします。
1 対象料金
令和5年度の使用等にかかる下記の料金
(1) 港湾施設使用料
(2) 土地建物貸付料
(3) 水域占用料
(4) 入港料
※令和5年4月1日以降の施設等利用にかかる料金が対象です。
2 対象期間
令和5年度中に納期限が到来するもの
3 猶予期間
最大6か月(原則、令和5年度中)
支払猶予対象及び問い合わせ先一覧
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