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港湾道路の特殊車両の通行について
最終更新日 2025年2月6日
港湾道路で特殊車両を通行するには承認を受ける必要があります
本市の港湾道路においては、道路の構造保全や交通の危険防止のため、車両制限令で定める最高限度を超える車両が通行する場合は、本市から通行承認を受ける必要があります。
特殊車両とは
構造が特殊である車両や、輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが車両制限令で定める最高限度を超える車両等のことをいいます。
横浜市港湾局が管理する道路及び指定管理者が管理する道路の扱いについて
港湾道路については、港湾管理者である本市(港湾局)が管理する道路と、地方自治法で定める指定管理者制度に基づく指定管理者が管理する道路があります。
それぞれが管理する道路は、横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示で定めています。(告示のリンク先)(外部サイト)
・港湾局管理道路
「4 臨港交通施設(1)道路イ 道路Ⅱ」に表記された道路
・指定管理者管理道路
「4 臨港交通施設(1)道路ア 道路Ⅰ」に表記された道路
※該当する道路が分からない場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
承認申請に必要な手続き
申請書類
①特殊車両通行承認申請書 様式(PDF:51KB) 記載例(PDF:54KB)
②車両の諸元に関する説明書
③自動車車検証の写し
④通行経路図
⑤返信用切手を貼付した返信用封筒又はレターパック
上記書類①から④までを各2部ずつご準備の上、申請先記載住所へ郵送又は持参してください。
申請先・問い合わせ先
1.港湾局が管理する道路を通行する場合(※一部、指定管理者が管理する道路を通行する場合を含む。)
横浜市港湾局施設管理課
〒231-0002
横浜市中区海岸通1丁目1番地 大さん橋ふ頭ビル5階
TEL:045-671-7083
FAX:045-662-6565
2.指定管理者が管理する道路のみを通行する場合
横浜港埠頭株式会社埠頭経営課 南部管理事務所
(山下、本牧、南本牧、出田町の各ふ頭)
〒231-0811
横浜市中区本牧ふ頭1-1
TEL: 045-621-6321
FAX:045-621-9048
横浜港埠頭株式会社埠頭経営課 北部管理事務所
(大黒、瑞穂の各ふ頭)
〒230-0054
横浜市鶴見区大黒ふ頭1
TEL: 045-521-8080
FAX:045-521-8081
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このページへのお問合せ
港湾局港湾管理部施設管理課
電話:045-671-7083
電話:045-671-7083
ファクス:045-662-6565
メールアドレス:kw-shisetsu@city.yokohama.lg.jp
ページID:679-439-915