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令和5年4月開所小規模保育事業(5次募集)

最終更新日 2022年10月6日

事業概要 

「小規模保育事業」とは、2歳までの児童を対象とし、定員6人から19人の少人数で保育を行う事業です。事業の類型別に保育士の配置等の認可基準がそれぞれ定められています。さらに認可保育所、幼稚園、認定こども園のいずれかと、「保育内容の支援」「代替保育の提供」「卒園後の受け皿の設定」の連携をすることになります。
※今回は、A型又はB型の小規模保育事業所を募集します。

応募条件 

1. 法人格を有するものとします。(政治的な目的のために結成された法人、暴力団経営支配法人等を除く。)
2. 小規模保育事業を設置・運営するにあたって、必要な資力・信用があること。
3. 「整備が必要な地域」に指定されているエリアにおいて、整備物件を確保し、又は整備開始までに確保できる見込みがあ
  ること。(賃借物件による場合は、横浜市家庭的保育事業等認可・確認要綱第14 条による)
4. 児童福祉法における欠格事由を有しないこと。
  (例:不正受給等の重大な過失に関する指導を自治体等から受けていないこと。)
5. その他、市長が不適当と認める事由を有しないこと。


【補助対象事業者の場合】
上記1~5に加えて、令和3年4月1日から申請時点まで継続して、認可保育所・幼稚園・認定こども園・横浜保育室・自治体の認証保育所・地域型保育事業(居宅訪問型保育事業は除く)・認可外保育施設のいずれかを運営していること。

応募方法 

提出締切日

令和4年11月7日(月曜日)まで 
申請を希望される場合は、電話で日時をご予約の上、必ず事前相談にお越しください。

事前相談

次に掲げる【確認事項】をご確認のうえ、【必要書類】をデータにて事前にご提出ください。
  
【確認事項】
 (1) 建築基準法を遵守していること。
 (2) 令和5年3月10日(金曜日)までに完了検査を実施できる整備計画であること。
 (3) 「横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例」及び「横浜市家庭的保育事業等認可・確認要綱」に   
   適合するものであること。
 (4) 屋外遊戯場が整備できない場合は、付近の公園までの距離と経路(整備予定地から概ね300m以内)
 (5) 2方向避難が確保されているか
   (保育室を2階以上に設置する場合は、基準条例第29条第9号の要件を満たすこと)
 (6) 既存建物の場合は建築確認済証及び検査済証があるか
   (または、検査済証交付年月日の記載があり、「未交付」と記載されていない「建築確認申請(計画通知)台帳記載証明書」)

【必要書類】
 (1) 案内図(屋外遊戯場や付近の公園の位置が分かるもの)、配置図、平面図
   (事前相談までに用意できない場合は、不動産情報等でも可)
 (2) 既存建物の場合は、建築確認済証及び検査済証の写し
    (または、検査済証交付年月日の記載があり、「未交付」と記載されていない「建築確認申請(計画通知)台帳記載証明書」)
 (3) 開所までのスケジュール(各種申請・工事工程、開所準備期間を反映したもの)

申請書類の提出方法

データにて送信してください。(データ化が困難な場合は、紙で正本・副本として2部印刷してお持ちください)
【提出先】
■Eメール: kd-tiikigata-hoiku@city.yokohama.jp
※電子メールによる資料送付は、市役所のメールサーバーの仕様により添付ファイルの容量上限が7MBとなりますの
で、容量を超える場合は、zipファイルにてまとめていただくか、大容量ファイル転送サービスをご案内しますのでメールにてご連絡ください。頂いたメールアドレス宛にアップロード先URLのご案内を致します。

【担当窓口】
■横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所13 階
(最寄駅)みなとみらい線馬車道駅、JR桜木町駅もしくは市営地下鉄桜木町駅
■こども青少年局こども施設整備課 小規模保育事業担当まで
■電話:045-671-4146

募集要項等ダウンロード

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部こども施設整備課

電話:045-671-4146

電話:045-671-4146

ファクス:045-550-3607

メールアドレス:kd-koseibi@city.yokohama.jp

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ページID:497-059-645

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