ここから本文です。
令和5年4月開所 事業所内保育事業
最終更新日 2022年7月11日
事業概要
「事業所内保育事業」とは、横浜市が定める認可基準を満たしたうえで、従業員のお子さんのほか、地域において保育を
必要とするお子さんに保育を提供する事業です。
応募条件
1. 一部の法人(政治的な目的のために結成された法人や暴力団経営支配法人を指す)を除き全法人対象です。
※複数の企業による共同の設置も可能ですが、その場合、認可を受ける企業を1 つに特定し、従業員枠の配分・利用方法及び運営
コストの負担等について取り決めを行い、これらについて協定書等の形で書面で締結してください。
2. 事業所内保育事業を設置・運営するにあたって、必要な資力・信用があること。
3. 「整備が必要な地域」に指定されているエリアにおいて、整備物件を確保し、又は整備開始までに確保できる見込みがあること。
(賃借物件による場合は、横浜市家庭的保育事業等認可・確認要綱第14 条による)
4.児童福祉法における欠格事由を有しないこと。
(例:不正受給等の重大な過失に関する指導を自治体等から受けていないこと。)
5. その他、市長が不適当と認める事由を有しないこと。
応募方法
提出締切日
令和4年7月29日(金曜日)まで
申請を希望される場合は、電話で日時をご予約の上、必ず事前相談にお越しください。
事前相談
次に掲げる【確認事項】をご確認のうえ、【必要書類】をデータにて事前にご提出ください。
【確認事項】
(1) 建築基準法を遵守していること。
(2) 令和5年2月28日(火曜日)までに完了検査を実施できる整備計画であること。
(3) 「横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例」及び「横浜市家庭的保育事業等認可・確認要綱」に適合
するものであること。
(4) 屋外遊戯場が整備できない場合は、付近の公園までの距離と経路(整備予定地から概ね300m以内)
(5) 2方向避難が確保されているか
(保育室を2階以上に設置する場合は、基準条例第29条第9号の要件を満たすこと)
(6) 既存建物の場合は建築確認済証及び検査済証があるか
(または、検査済証交付年月日の記載があり、「未交付」と記載されていない「建築確認申請(計画通知)台帳記載証明書」)
【必要書類】
(1) 案内図(屋外遊戯場や付近の公園の位置が分かるもの)、配置図、平面図
(事前相談までに用意できない場合は、不動産情報等でも可)
(2) 既存建物の場合は、建築確認済証及び検査済証の写し
(または、検査済証交付年月日の記載があり、「未交付」と記載されていない「建築確認申請(計画通知)台帳記載証明書」)
(3) 開所までのスケジュール(各種申請・工事工程、開所準備期間を反映したもの)
申請書類の提出方法
データにて送信してください。(データ化が困難な場合は、紙で正本・副本として2部印刷してお持ちください)
【提出先】
■Eメール: kd-tiikigata-hoiku@city.yokohama.jp
※電子メールによる資料送付は、市役所のメールサーバーの仕様により添付ファイルの容量上限が7MBとなりますの
で、容量を超える場合は、zipファイルにてまとめていただくか、大容量ファイル転送サービスをご案内しますのでメールにてご連絡ください。頂いたメールアドレス宛にアップロード先URLのご案内を致します。
【担当窓口】
■横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所13階
(最寄駅)みなとみらい線馬車道駅、JR桜木町駅もしくは市営地下鉄桜木町駅
■こども青少年局こども施設整備課 地域型保育事業担当まで
■電話:045-671-4146
募集要項等ダウンロード
<各種申請様式>
1.事業申込書(エクセル:587KB)
2.申請様式(エクセル:1,640KB)
<要綱・条例>
・横浜市家庭的保育事業等設備、運営等の基準に関する条例(PDF:540KB)
・横浜市家庭的保育事業等認可・確認要綱(PDF:377KB)
・横浜市小規模保育事業整備補助金交付要綱(PDF:200KB)
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部こども施設整備課
電話:045-671-4146
電話:045-671-4146
ファクス:045-550-3607
メールアドレス:kd-koseibi@city.yokohama.jp
ページID:783-079-121