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令和4年4月開所小規模保育事業(4次募集)※募集期間を延長しました

募集期間の延長に伴い、整備が必要なエリアやスケジュール等を変更しています。最新の募集要項をご確認の上、申請してください。

最終更新日 2021年10月8日

事業概要 

「小規模保育事業」とは、2歳までの児童を対象とし、定員6人から19 人の少人数で保育を行う事業です。事業の類型別に保育士の配置等の認可基準がそれぞれ定められています。さらに認可保育所、幼稚園、認定こども園のいずれかと、「保育内容の支援」「代替保育の提供」「卒園後の受け皿の設定」の連携をすることになります。

応募条件 

1. 今回の募集では、A型又はB型の小規模保育事業所を新たに開設していただく事業者を募集します。
2. 一部の法人(政治的な目的のために結成された法人や暴力団経営支配法人を指す)を除き全法人対象です。
3. 小規模保育事業を令和4年4月1日に開所できること。
4. 改修費補助を受けて整備する場合は、令和2年4月1日から申請時点まで継続して、認可保育所・幼稚園・認定こども園・横浜保育室・ 自治体認証保育所・地域型保育事業(居宅訪問は除く)・認可外保育施設のいずれかを運営していること。
5. 事業を設置・運営するに当たって、必要な資力・信用があること。

応募方法 

提出締切日

令和3年10月29日(金)17時まで ※募集期間を延長しました
申請を希望される場合は、電話で日時をご予約の上、必ず事前相談にお越しください。

事前相談

次に掲げる【確認事項】をご確認のうえ、【必要書類】をデータにて事前にご提出ください。
  
【確認事項】
 (1) 屋外遊戯場が整備できない場合は、付近の公園までの距離と経路(整備予定地から概ね300m以内か要確認)
 (2) 既存建物の場合は検査済証があるか
    (ない場合は、検査済証交付年月日の記載がある「建築確認申請(計画通知)台帳記載証明書」の有無)
 (3) 2方向避難が確保されているか
    (保育室を2階以上に設置する場合は、基準条例第29条第9号の要件を満たすこと(募集要項P.15参照))

【必要書類】
 (1) 案内図(屋外遊戯場や付近の公園の位置が分かるもの)、配置図、平面図
    (事前相談までに用意できない場合は、不動産情報等でも可)
 (2) 既存建物の場合は、検査済証の写し
    (ない場合は、建築確認申請(計画通知)台帳記載証明書の写し)

申請書類の提出方法

データにて送信してください。(データ化が困難な場合は、紙で正本・副本として2部印刷してお持ちください)
【提出先】
■Eメール: kd-tiikigata-hoiku@city.yokohama.jp
※電子メールによる資料送付は、市役所のメールサーバーの仕様により添付ファイルの容量上限が7MBとなりますの
で、容量を超える場合は、zipファイルにてまとめていただくか、大容量ファイル転送サービスをご案内しますのでメールにてご連絡ください。頂いたメールアドレス宛にアップロード先URLのご案内を致します。

【担当窓口】
■横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所13 階
(最寄駅)みなとみらい線馬車道駅、JR桜木町駅もしくは市営地下鉄桜木町駅
■こども青少年局こども施設整備課 小規模保育事業担当まで
■電話:045-671-4146

募集要項等ダウンロード

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部こども施設整備課

電話:045-671-4146

電話:045-671-4146

ファクス:045-550-3606

メールアドレス:kd-koseibi@city.yokohama.lg.jp

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ページID:387-204-528

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