- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 分野別メニュー
- 子育て
- 社会福祉法人・施設の指導監査と法人の認可手続等
- 社会福祉法人に関する各種手続について
ここから本文です。
社会福祉法人に関する各種手続について
最終更新日 2025年4月11日
(児童福祉に係る事業のみを行う法人)
1社会福祉法人の関係手続に係る各種様式について
社会福祉法人に関する各種手続に必要な書式 |
---|
■社会福祉法人定款変更認可申請書 |
社会福祉法の規定により、社会福祉法人が定款を変更する場合は、(次の「定款変更届出書」の説明に示す場合を除いて)横浜市長の認可を受ける必要があります。 |
手続きの流れ(PDF:237KB) |
■社会福祉法人定款変更届出書 |
「事務所の所在地の変更」、「基本財産の増加」及び「公告の方法の変更」を理由に定款を変更する場合は、横浜市長への届出が必要となります。 |
手続きの流れ(PDF:234KB) |
■社会福祉法人代表者変更届【令和2年4月1日から届出が不要になりました】 |
■基本財産処分承認申請書 |
社会福祉法人が基本財産を処分する際には、事前に所轄庁の承認を受ける必要があります。 |
■基本財産担保提供承認申請書 |
施設の整備等のために金融機関へ基本財産の担保提供が必要となった場合は、原則、所轄庁の承認が必要となります(福祉医療機構からの借入及び協調融資に伴うものは除く)。 |
■登録免許税法別表第3の該当の証明 |
公共法人等が「自己の設置運営する保育所、小規模保育事業、認定こども園等の用に供することを目的に土地・建物を取得した」際には、当該土地・建物の「権利の取得登記」について、登録免許税法に基づき非課税とされる場合があります。 |
■税額控除対象となる社会福祉法人の証明の申請について |
社会福祉法人が税額控除対象法人となるためには、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるため、横浜市長への申請を行う必要があります。 |
■社会福祉法人の「役員等の在任証明」について |
社会福祉法人の求めに応じて、「役員等の在任証明」を発行します。 |
(注記)申請・届出の際は事前にご相談ください。
2社会福祉法人の設立について
■社会福祉法人設立をお考えの方へ
社会福祉法人の設立は、「各事業所管課において施設整備等事業の相談・認証を経たうえで行われるべきもの」です。保育所等施設の整備や事業開始については、必ず各事業の所管課に事前にご相談ください。
所管課において施設整備等事業の認証を受けた後、社会福祉法人を設立するという場合(児童福祉に関連する事業のみを行う場合)は、こども青少年局の監査課に事前にご相談ください。
社会福祉法人設立の手引き(PDF:453KB)
社会福祉法人設立認可申請提出書類作成要領(PDF:1,179KB)
3社会福祉連携推進法人の設立について
■社会福祉連携推進法人設立をお考えの方へ
社会福祉連携推進法人は、2以上の社会福祉法人等が社員として参画し、所轄庁(横浜市)から認定を受け設立します。また、当該認定に際しては、事前に法務局(地方法務局)に申請し、一般社団法人の設立(登記)を行う必要があります。認定を希望される場合は、こども青少年局監査課まで事前にご相談ください。
■社会福祉連携推進法人制度について
社会福祉連携推進法人に関する制度概要や、関係法令・通知等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
社会福祉連携推進法人制度(厚生労働省)(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
こども青少年局総務部監査課
電話:045-671-4193
電話:045-671-4193
ファクス:045-663-6611
ページID:858-539-295