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社会福祉法人・施設の指導監査と各種手続等

(児童福祉施設の運営に係るもの)

最終更新日 2023年4月5日

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横浜市では、社会福祉法人・施設・地域型保育事業の適正な運営の確保を目的にして、関係法令・通知等に基づいて指導監査を実施し、運営全般について必要な助言指導を行っています。
ここでは、法人・施設が自ら適正な運営を図り、さらには市民の皆様が安心して福祉サービスを選択することができるよう、「指導監査に関する情報」を公開しています。

横浜市が所管する社会福祉法人の定款変更等各種手続は、関係の各局(→「児童福祉に関連する事業のみを行う場合」はこども青少年局、それ以外の場合は健康福祉局の監査課)が窓口となります。
ここでは、設立手続も含めた「社会福祉法人に関係する各種手続」について案内しています。

公共法人等が「自己の設置運営する保育所の用に供することを目的に土地・建物を取得した」際には、当該土地・建物の「権利の取得登記」について、登録免許税法に基づき非課税とされる場合があります。
当該登録免許税の非課税措置を受けようとする場合は、対象となる不動産の所在地を所管する都道府県知事等(→不動産が横浜市内に所在する場合は横浜市長)による証明が必要とされています。

社会福祉法人等が、横浜市から補助を受けて施設整備を行うときの、検査や契約手続に関する要綱・手引きを案内しています。

(5)社会福祉法人の状況

こども青少年局が所管する社会福祉法人の一覧表です。
「児童福祉に関連する事業のみを行う社会福祉法人」はこども青少年局(監査課)が、
それ以外の社会福祉法人は健康福祉局(監査課)が所管しています。

こども青少年局が所管する社会福祉法人の現況報告書及び財務諸表を公表しています。

社会福祉法人・施設に対し実施した説明会の資料等を公表しています。

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このページへのお問合せ

こども青少年局総務部監査課

電話:045-671-4193

電話:045-671-4193

ファクス:045-663-6611

メールアドレス:kd-kodomokansa@city.yokohama.jp

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