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社会福祉法人・施設・地域型保育事業の指導監査の概要について(保育所その他児童福祉施設等に係るもの)
こども青少年局監査課
最終更新日 2024年10月8日
はじめに
横浜市では、社会福祉法人・施設・地域型保育事業の適正な運営の確保を目的にして、関係法令・通知等に基づいて指導監査を実施し、運営全般について必要な助言指導を行っています。
指導監査は、主に施設の最低基準が守られているかどうかをチェックし、基準を満たさない場合に改善指導を行うものです。
1.指導監査の種類
こども青少年局監査課では、主として保育所その他児童福祉施設及び地域型保育事業に対する「施設指導監査」を実施しています。また、横浜市が所管する社会福祉法人で「児童福祉に関連する事業のみを行うもの」について、「法人指導監査」を実施しています。
(1)一般指導監査
一般指導監査は、関係法令・通知や市の要綱、指導監査実施方針等に基づき、毎年1回、原則として実地により行います。 (指導監査の実施方針等は、「2.指導監査の方法等」をご参照ください。)
保育所その他児童福祉施設については、前回の指導監査結果等から、実地監査を2年に1回とする場合があります。ただし、実地監査を行わない年においても、当該施設の運営等に関連する必要事項について、書面により報告をいただきます。なお、上記の報告書の内容について実地にて確認が必要と認められる場合や、通報等により施設等の運営に問題が発生していると疑われる場合等は、必要に応じて臨時に実地監査を行うことがあります。
社会福祉法人に対する監査は、原則として3年に1回実施することとしていますが、前回の指導監査結果等から、変更となる場合があります。
(2)特別指導監査
児童福祉施設、地域型保育事業及び社会福祉法人のいずれにおいても、「法人・施設の運営等に重大な問題が発生した」もしくは「法人・施設の運営等に問題が生じるおそれがある」等といった場合に、必要に応じて特別指導監査を随時実施します。
2.指導監査の方法等
一般指導監査の実施にあたっては、必要に応じ施設の所管課と共同で、複数の職員による監査班を編成して実施しています。施設(または法人)の代表者に対して期日その他必要事項を通知するとともに、事前に関係書類の提出をお願いしています。
また、児童福祉施設・法人を対象とする指導監査は、児童福祉法、認定こども園法、社会福祉法及び次の要綱・通知を根拠に実施しています。
(1)指導監査実施要綱等
■横浜市こども青少年局所管児童福祉施設等指導監査実施要綱(PDF:227KB)(PDF形式)
児童福祉施設及び地域型保育事業の指導監査を実施するに際して、指導監査の実施手順や対象施設等を定めたものです。
■「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」
社会福祉法人の指導監査は、上記要綱に基づき実施しています。「社会福祉法人指導監査実施要綱」等は、厚生労働省ホームページ(法人指導監査|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部サイト)に掲載されています。
(2)指導監査実施方針
指導監査を重点的・効率的に実施するため、各年度における重点事項等を掲げる指導監査実施方針を施設種別ごとに策定しています。
■令和6年度指導監査実施方針 |
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保育所・幼保連携型認定こども園・地域型保育事業・社会福祉法人実施方針(PDF:262KB)(PDF形式) |
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター実施方針(PDF:231KB)(PDF形式) |
障害児施設(障害児入所施設、児童発達支援センター)実施方針(PDF:391KB)(PDF形式) |
(3)指導監査基準
指導監査の実施にあたって、各年度における主な基準を、施設種別及び分野ごとにまとめたものです。児童福祉法等の関係法令、通知及び本市条例や要綱等に基づき実施する指導監査の主な範囲及び観点を示しています。
■令和6年度指導監査基準 |
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社会福祉法人指導監査基準(PDF:1,577KB)(PDF形式) |
認可保育所指導監査基準(運営・教育・給食)(PDF:631KB)(PDF形式) |
幼保連携型認定こども園指導監査基準(運営・教育、保育・給食)(PDF:593KB)(PDF形式) |
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター指導監査基準(運営編)(PDF:411KB)(PDF形式) |
障害児入所施設指導監査基準(運営・処遇・給食)(PDF:411KB)(PDF形式) |
児童発達支援センター指導監査基準(運営・処遇・給食)(PDF:417KB)(PDF形式) |
児童福祉施設等指導監査基準(会計)(PDF:439KB)(PDF形式) |
地域型保育事業指導監査基準(PDF:602KB)(PDF形式) |
3.指導監査後の流れ
指導監査の流れ |
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(1)現場での講評 |
指導監査の終了後、その結果について施設等の代表者や関係職員に現場において説明し、改善が必要な事項を口頭で伝えます。 |
(2)指導監査結果通知書の送付 |
「指導監査結果通知書」に記載される指摘事項には、次の2種類があります。 1.関係法令又は基準条例若しくは措置費、委託費の経理等を定めた本市の要綱、要領に違反する場合(軽微なものを除く)は、当該事項を「文書指摘事項」とし、改善のための必要な措置をとるべき旨を文書により指導します。 |
(3)改善指導 |
指導監査結果については、区役所のこども家庭支援課(こども家庭障害支援課)や、こども青少年局の保育・教育運営課及びこども施設整備課など関係各課と情報の共有化を図り、連携して運営指導に当たっています。 |
(4)改善報告 |
上記(2)1.の改善報告書の提出にあたっては、改善状況を確認できる資料又は改善計画書等の提出を求めます。加えて、社会福祉法人が運営する施設等の場合は、理事会における改善措置の検討状況がわかる資料の提出も求めます。 |
(5)要報告事項及び改善状況の公開 |
施設等の利用を検討される市民の皆様への情報提供として、文書指摘事項及びその改善状況については、こども青少年局のホームページに掲載いたします。 |
4.確認監査について
子ども・子育て支援制度の施行に伴い、子ども・子育て支援法に定める特定教育・保育施設に対して、同法上の確認制度に基づく指導監査を実施します。
■横浜市こども青少年局特定教育・保育施設等確認監査実施要綱(PDF:278KB)
確認監査を実施するに際して、確認監査の実施手順や対象施設等を定めたものです。
■特定教育・保育施設等指導監査基準(確認監査)(PDF:425KB)
確認監査を実施するにあたっての主な基準をまとめたものです。
子ども・子育て支援法等の関係法令、通知及び本市条例や要綱等に基づき実施する確認監査の主な範囲及び観点を示しています。
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このページへのお問合せ
こども青少年局総務部監査課
電話:045-671-4193
電話:045-671-4193
ファクス:045-663-6611
ページID:346-885-353