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1 提出書類の作成と各種届出

最終更新日 2026年6月1日

定期報告の必要書類について(建築物・建築設備・防火設備)

定期報告書作成の注意点

  • 各定期報告書の作成上の注意点・留意点等については、定期報告オンラインシステム(外部サイト)の「定期報告書の記入例」をご確認ください。なお、書類に不備があった場合、受付できないことがあります。また、不備があった場合には、原則差し替えによる対応とさせていただきます。
  • 既に改善した事項は、その内容を報告書に記入してください。詳しくは「改善内容と外壁打診等の報告書記入方法について(PDF:19KB)」をご覧ください。
  • 「個室ビデオ店等」が対象の場合は、「調査結果票(第4号様式の2)」を併せて添付してください。なお、調査等の概要については、定期調査報告書(第三面)⑤(避難施設等)の欄に記載をお願いします。
  • 「地下街」が対象の場合は、「調査結果票(地下街)」(横浜市告示第85号別記)を併せて添付してください。なお、調査等の概要については、定期調査報告書(第三面)の欄に以下のとおり記載をお願いします。

(1)~(7)  ①(敷地及び地盤)

(8)~(24) ④(建築物の内部)

(25)    ⑤(避難施設等)

各種届出書について

【表1】各種届出書が必要な場合と必要書類
届出が必要な場合 届出が必要な場合の詳細 様式の名称
定期報告が一時休止となる場合 次回の報告時期を超えて建築物等の使用を休止するときや、当該建築物の全部又は一部の用途を変更して定期報告の対象要件を満たさなくなる場合 定期報告対象特定建築物等の使用休止届

定期報告が再び必要となる場合

「定期報告対象特定建築物等の使用休止届」の提出後に、建築物等の使用を再開しようとする場合 定期報告対象特定建築物等の使用再開届

定期報告の報告時期を変更する場合

○建築物・建築設備・防火設備
 5月から8月まで又は9月から12月までのいずれかに変更する場合
○昇降機・遊戯施設

 報告月の6ケ月前までのいずれかの月に変更する場合
定期報告対象特定建築物等の変更届
建築物の除却や昇降機の廃止により定期報告が不要となる場合

建築物の除却や建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設の廃止した場合

定期報告対象特定建築物等の変更届
昇降機の定期報告が対象外となる場合

昇降機・遊戯施設の利用目的の変更等により、次のいずれかに該当する場合
・籠が住戸内のみを昇降するもの

・労働安全衛生法に基づく検査証の交付を受けたもの
定期報告対象特定建築物等の変更届

所有者や管理者を変更する場合

所有者や管理者の住所や名称を変更する場合 定期報告対象特定建築物等の変更届

建築物名称を変更する場合

建築物の名称を変更する場合 定期報告対象特定建築物等の変更届

このページへのお問合せ

建築局建築指導課建築安全担当

電話:045-671-4539

電話:045-671-4539

ファクス:045-681-2434

メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.lg.jp

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