中高層建築物条例の手続について(新型コロナウィルス感染症に係る対応)
最終更新日 2021年10月26日
お知らせ
感染拡大防止の観点から当面の間、横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(以下、中高層建築物条例)の手続について次のとおり運用します。
また、感染拡大防止や働き方改革の観点から担当者が不在にしていることがあります。ご用件がある場合は、まずはお電話でお尋ねください。ご理解ご協力をお願いします。
申請等手続について
従来の窓口での受付に加えて、郵送での受付に対応いたします。
なお、郵送の場合受付日は投函日ではなく、当課へ届いた日となります。また、書類に不足がある場合は受理できません。
詳しくは情報相談課担当者へ電話でご確認ください。
戸別訪問による説明について(建築主向け)
新型コロナウィルス感染症対策の観点から、直接会って説明する場合は、配慮事項を守るようにお願いします。
また、当面の間、住民との密接場面を避けるため、以下の「電話での説明対応」も選択できることとします。
その場合住民から対面での説明を求められた際は、配慮事項を守った上で極力対応していただくようお願いします。
<電話での説明対応の流れ>
- 近隣住民に説明資料を配付・郵送
- 説明資料の案内文に「投函した日(郵送は到達予想日)の翌日から7日間は電話対応する」旨を記載
- 7日間に電話がなかった方に対し、連絡票を投函・郵送
- 連絡票には「連絡票を投函・郵送した後も説明の希望があれば対応する」旨を記載
<配慮事項>
≪戸別訪問の説明の際の配慮事項の事例≫
- 屋内での説明は避けるため、資料を渡し、説明はインターフォン越しで行う。
- 間近での会話をさけるため、概ね2メートルの間隔をあける。
- 咳エチケット、手洗い、アルコール消毒、マスク着用などの対策を行う。など
説明用の資料について(こちらの新型コロナウィルス対応版を使用ください)
説明会開催について(建築主向け)
住居系地域内にあり、延べ面積が2000平米を超える場合は説明会により説明する必要があります。次の配慮事項など感染対策を徹底した上で開催するようお願いします。
≪説明会開催時の配慮事例≫
- 説明対象の住民をブロックに分け、ブロック毎に少人数での説明会を開催するなど、説明会の実施回数を増やして実施する。
- 説明資料について、説明会で説明者が説明する内容を記した資料も事前に配布し、説明会の時間をできるだけ短縮する。
≪説明会開催場所での配慮事項≫
- 隣や前後の方と概ね2メートルの間隔をあけること。
- 2方向の窓や扉を同時に開け、定期的に換気すること。
- 間近での会話をさけること。
- 咳エチケット、手洗い、アルコール消毒、マスク着用などの対策を行う。など
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