市街化調整区域内の開発・建築
最終更新日 2023年4月3日
市街化調整区域では、開発行為及び建築行為等は都市計画法により制限されています。ただし、法に定める要件に該当する開発行為及び建築行為等については、市街化調整区域でも可能なものがあるほか、市長の許可を受けて行うことができるものがあります。
- 開発行為:主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
- 建築行為:建築物の新築、増築、改築、又は移転
市街化調整区域内で特例的に認められる開発行為・建築行為等の基準
- *各基準の詳細については「都市計画法による開発許可の手引」の『立地基準編』をご覧ください。
- 法第29条及び法第43条ただし書きに規定する許可を要しない開発行為・建築行為等
- 農業の用に供する建築物又は農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築に係る取扱い(PDF:408KB)
- 貨物自動車運送事業法に基づく特別積み合せ貨物運送に供する建築行為等に係る取り扱い(PDF:377KB)
- 農産物の直売所の建築行為等に係る取り扱い(PDF:254KB)
- 法第4条第11項に規定する第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
- 運動・レジャー施設の建設の開発行為に係る運用基準(PDF:312KB)
- 墓園の建設の開発行為に係る運用基準(PDF:277KB)
- 法第34条に規定する市街化調整区域における立地の許可の基準
- 市街化調整区域に居住する者の日常生活に必要な店舗の建築行為等に係る基準(法第34条第1号)(PDF:159KB)
- 道路の円滑な交通を確保するため必要な給油所等の建築行為等に係る基準(法第34条第9号)(PDF:181KB)
- 横浜市開発審査会提案基準(法第34条第14号)
- 農産物の直売所の建築行為等に係る取扱い方針(法第34条第14号)(PDF:127KB)
横浜市開発審査会提案基準
横浜市開発審査会提案基準とは、市長が法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為等として、横浜市開発審査会に付議するために定めた基準です。
横浜市開発審査会提案基準は現在次のものが定められています。
*各基準の詳細については「都市計画法による開発許可の手引」の『立地基準編』をご覧ください。
- 提案基準第3号(PDF:664KB) 法第29条第1項第3号に規定する公益上必要な建築物に類する建築行為等の特例措置
- 提案基準第4号(PDF:685KB) 農家等の世帯構成員が分家する場合の建築行為等の特例措置
- 提案基準第5号(PDF:673KB) 市街化調整区域に存する既存建築物が収用対象事業の施行により収用される場合において、生活再建として行う建築行為等の特例措置
- 提案基準第6号(PDF:675KB) 既存建築物の増築、建て替え等に係る特例措置
- 提案基準第12号(PDF:651KB) 屋外運動施設内において行う建築行為等の特例措置
- 提案基準第14号(PDF:678KB) 市街化調整区域になった時点において、建築行為の手続等がなされていた土地において行う建築行為等の特例措置
- 提案基準第15号(PDF:466KB) 道路位置指定等により造成された土地において行う建築行為等の特例措置
- 提案基準第19号(PDF:463KB) 市街化調整区域となる以前から土地を所有していた者の建築行為等の特例措置
- 提案基準第20号(PDF:691KB) 特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設の建築行為等の特例措置
- 提案基準第22号(PDF:517KB) 市街化調整区域となった時点において宅地である土地等が道路に接していない場合において行う建築行為等の特例措置
- 提案基準第23号(PDF:462KB) 墓園における付属建築物の建築行為の特例措置
- 提案基準第24号(PDF:466KB) 「農家等の分家住宅」の用途の変更に係る特例措置
- 提案基準第25号(PDF:665KB) (旧)「住宅地造成事業に関する法律」による認可を受けた区域内において行う開発行為の特例措置
- 提案基準第26号(PDF:688KB) 市街化調整区域となった時点から引き続き宅地である土地において行う開発行為、建築行為及び用途の変更の特例措置
- 提案基準第27号(PDF:684KB) 社会福祉施設、学校等の開発行為、建築行為及び用途の変更の特例措置
- 提案基準第28号(PDF:666KB) 幹線道路の沿道における特定流通業務施設の建築行為等の特例措置
- 提案基準第29号(PDF:687KB) 障害者グループホームの開発行為、建築行為及び用途の変更の特例措置
- 提案基準第30号(PDF:686KB) 資材置場等の土地利用に必要な管理用建築物の建築行為に係る特例措置
- 提案基準第31号(PDF:665KB) 収用対象建築物に代わる建築物の用途の変更又は用途の変更を伴う建て替え等に係る特例措置
- 提案基準第32号(PDF:670KB) 市街化調整区域を一部含む市街化区域内の開発行為の特例措置
- 提案基準第33号(PDF:457KB) 医療施設の建築行為等の特例措置
市街化調整区域内で建築物を建築する場合は、建築基準法に基づき建築物の形態についての制限(建ぺい率・容積率・道路斜線・隣地斜線・日影規制・道路幅員による容積率の低減係数)があります。(平成16年4月1日より、平成23年1月1日改正)
詳細は、用途地域の指定のない区域内の建築物の制限をご覧下さい。
市街化調整区域内での開発許可・建築許可の申請にあたっては、あらかじめ事前相談を行ってください。
開発審査会への付議が必要な場合は説明資料の提出をお願いします。(開発審査会の詳細な内容につきましては建築局法務部法務課でご確認ください)
- 事前相談票
- 建築相談票〈Excel形式(エクセル:22KB)/PDF形式(PDF:156KB)〉
- 提案基準第4号(分家住宅)事前相談票〈Excel形式(エクセル:27KB)/PDF形式(PDF:160KB)〉
- 農業を営む者の居住の用に供する建築物についての申告書〈Word形式(ワード:35KB)/PDF形式(PDF:264KB)〉
- 農産物の直売所の用に供する建築物についての申告書〈Word形式(ワード:34KB)/PDF形式(PDF:264KB)〉
- 貨物自動車運送事業の特別積み合せ貨物に供する建築行為等についての立地申出書〈Word形式(ワード:23KB)/PDF形式(PDF:152KB)〉
- 開発審査会関係
- 議案説明資料〈Word形式(ワード:16KB)/PDF形式(PDF:387KB)〉
- 開発審査会・幹事会のご案内〈PDF形式(PDF:458KB)〉
- その他手続き関係
- Word形式(ワード:20KB)/PDF形式(PDF:115KB)〉 公共施設管理者の同意・協議 報告シート(市街化調整区域・区域面積500平方メートル未満の開発行為)〈
- 開発許可関係
- 様式については開発許可の書式と記載例「A 開発行為の許可申請関係」を確認してください。
- 建築許可関係
- 様式については開発許可の書式と記載例「D 市街化調整区域の建築許可関係」を確認してください。
- 建築許可申請に必要な図書(PDF:537KB)(政令第36条第1項第3号ホの審査に必要な図書)
市街化調整区域内で開発行為・建築行為等をご計画の場合は、建築局調整区域課までご相談ください。
ご相談の際は、案内図、公図の写し、土地・建物の登記事項証明書等の資料をお持ちください。
問合せ先
【窓口】建築局調整区域課
【時間】午前8時45分から正午、午後1時から午後5時15分(正午から午後1時は昼休みです。また、担当者が現場に出ていて不在の場合がありますので、ご承知おき下さい。)
【場所】横浜市中区本町6丁目50番地の10 25階
【電話番号】045-671-4521
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