ここから本文です。

対象建築物

最終更新日 2024年10月1日

規制措置の対象

規制措置の対象
根拠条文等対象用途対象基準
適合義務(適合性判定)【11・12条】非住宅特定建築行為
(特定増改築を除く)
一次エネルギー消費量基準
届出義務【19条等】住宅及び非住宅適合義務の対象に該当しない、床面積※が300㎡以上の新築、増改築外皮(住宅部分のみ)及び一次エネルギー消費量基準
説明義務【27条】住宅及び非住宅適合義務及び届出義務の対象に該当しない、床面積※が10㎡を超える新築、増改築外皮(住宅部分のみ)及び一次エネルギー消費量基準
※高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積

増改築に係る規制措置

建築物の増改築の際に適用される規制措置は以下の表の通りです。

既存建築物の非住宅部分の床面積が300㎡未満の場合の規制措置の適用
非住宅部分の増改築の床面積、及び、増改築後の非住宅部分の床面積増改築を行う床面積2017年4月以後に新築された建築物の増改築2017年4月時点で現に存する建築物の増改築
増改築面積が増改築後全体面積の1/2超(特定増改築外)増改築面積が増改築後全体面積の1/2以下(特定増改築)
下記以外下記以外手続きなし

既存建築物の床面積が300㎡未満

かつ

増改築の規模が10㎡超300㎡未満

説明義務(本則27条)
300㎡以上届出義務(本則19条)
ともに300㎡以上適合義務
(本則12条)
適合義務
(本則12条)
届出義務(附則3条)

既存建築物の非住宅部分床面積が300㎡以上の場合の規制措置の適用
非住宅部分の増改築の床面積増改築を行う床面積2017年4月以後に新築された建築物の増改築2017年4月時点で現に存する建築物の増改築
増改築面積が増改築後全体面積の1/2超(特定増改築外)増改築面積が増改築後全体面積の1/2以下(特定増改築)
300㎡未満300㎡未満手続きなし
300㎡以上届出義務(本則19条)
300㎡以上適合義務
(本則12条)
適合義務
(本則12条)
届出義務(附則3条)

規制措置の適用除外となる建築物

1-1.居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途

1)物品(機械等を含む)を保管又は設置するもので、保管又は設置する物品の性質上、内部空間の温度及び湿度を調整する必要がないもの
例)自動車車庫、自転車駐車場、堆肥舎、倉庫又は危険物の貯蔵場のうち常温のもの、変電所、上下水道に係るポンプ施設、ガス事業に係るガバナーステーション又はバルブステーション、道路の維持管理のための換気施設、受電施設、ポンプ施設等

2)動物を飼育及び収容するためのもので、飼育又は収容する動物の性質上、内部空間の温度及び湿度を調整する必要がないもの
例)畜舎、水産物の養殖場又は増殖場で常温のもの等

3)人の移動等のためのもの
例)公共用歩廊

1-2.高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途

観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院のうち高い開放性を有する空間のみで構成されている建築物

2.文化財等の建築物

文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物 等

3.仮設建築物であって政令で定めるもの

建築基準法第85条第6項又は第7項の許可を受けた建築物 等

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

ファクス:045-550-3568

メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:925-287-609

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews