建築物省エネ法の規制措置(適合義務/届出)
最終更新日 2021年4月1日
建築物省エネ法(規制措置)の概要
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」により、床面積が300m2以上の非住宅建築物の新築等については省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付をうけることができなくなります。
また適合義務に該当しない床面積が300m2以上の建築物の新築・増改築をする場合、建築主は工事を着手する日の21日前まで※に所管行政庁へ省エネ計画の届出(正副2部)が必要です。
(基準適合義務の対象となる非住宅建築物については届出は不要です。)
省エネ基準に適合していない場合は、変更等の指示、命令を行うことがあります。
※省エネ基準に適合していることを証する第三者機関による評価書を添付する場合は工事着手の3日前まで
さらに、適合義務及び届出義務の対象に該当しない、床面積が 10m2 を超える新築・増改築については、設計の際、設計者は省エネ基準の適合性について評価を行い、建築主に対して、省エネに係るその評価の結果等を説明することが義務付けられます。
お知らせ
- 令和3年4月1日 建築物省エネ法改正に伴いホームページを更新しました。:NEW
- 令和3年2月1日 新型コロナウイルス感染症の予防に配慮した届出の郵送受付について(更新)
- 令和2年11月2日 横浜市建築環境セミナー2020(省エネ)を開催します。
- 令和2年4月13日 新型コロナウイルス感染症の予防に配慮した届出の郵送受付について
- 平成29年4月1日 「エネルギー使用の合理化等に関する法律」に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修、定期報告の届出制度は廃止になりました。