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建築物省エネ法の規制措置(適合義務/届出)
最終更新日 2024年11月13日
建築物省エネ法(規制措置)の概要
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」により、床面積が300m2以上の非住宅建築物の新築等については省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付をうけることができなくなります。
また適合義務に該当しない床面積が300m2以上の建築物の新築・増改築をする場合、建築主は工事を着手する日の21日前まで※に所管行政庁へ省エネ計画の届出(正副2部)が必要です。
(基準適合義務の対象となる非住宅建築物については届出は不要です。)
省エネ基準に適合していない場合は、変更等の指示、命令を行うことがあります。
※省エネ基準に適合していることを証する第三者機関による評価書を添付する場合は工事着手の3日前まで
さらに、適合義務及び届出義務の対象に該当しない、床面積が 10m2 を超える新築・増改築については、設計の際、設計者は省エネ基準の適合性について評価を行い、建築主に対して、省エネに係るその評価の結果等を説明することが義務付けられます。
このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-4526
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ファクス:045-550-3568
メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.lg.jp
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