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2 狭あい協議が必要な場合
最終更新日 2024年10月30日
協議が必要な場合
2項道路のうち、「整備促進路線」に接する敷地で確認申請等を行う場合(協議の義務化)
建築基準法第42条第2項に規定される道路のうち、「整備促進路線」に指定されている道路に接する敷地で確認申請等を行う際は、
確認申請等を行う30日前までに狭あい協議を申請することが義務付けられています。
※建築基準法第42条第2項に規定される道路でも、整備促進路線に指定されていない場合は、義務の対象外です。
【事前の狭あい協議が義務付けられている手続き】
- 建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
の規定に基づく確認の申請 - 都市計画法第43条第1項に規定する許可の申請
- 建築基準法第44条第1項第2号又は第4号に規定する許可の申請
- 建築基準法施行令第137条の16第2号に規定する認定の申請
- 横浜市建築基準条例第4条の3第5項第1号に規定する許可の申請
- 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第14条に規定する許可の申請
「整備促進路線」に接する敷地で、補助制度を活用して後退整備を行う場合
「整備促進路線」に指定されている道路に接する敷地で確認申請等を伴わない場合でも、補助制度を活用して後退整備を行う場合は、狭あい協議を申請する必要があります。
- 協議書の提出方法は、「手続(協議の提出~協議の完了)」をご覧ください。
- 協議書の提出書類は、「様式ダウンロード」をご覧ください。
事業の適用除外
以下のいずれかに該当する場合、狭あい道路拡幅整備事業の対象外になります。
- 都市計画法第29条に規定する許可を受けて、開発行為を行う場合
- 宅地造成等規制法第8条に規定する許可を受けて、宅地造成に関する工事を行う場合
(後退用地等を整備するために行う工事を除く) - 土地区画整理法第4条第1項の認可を受けて、土地区画整理事業を施行する場合
このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課狭あい道路担当
電話:045-671-4544
電話:045-671-4544
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.lg.jp
ページID:156-694-547