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事故時の措置
最終更新日 2024年5月10日
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるシアン等の有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急処置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者(横浜市長)に届け出なければならないとされています。また、公共下水道管理者(横浜市長)は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が、応急の措置を講じていないと認めるときは、応急の措置を講ずることを命ずることができるとされています。これらの措置命令に違反した者に対し、罰則が適用されることがあります(第46条)。
事故時の措置の対象となる物質は次のとおりです。
物質名 | 物質名 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 1,1,1-トリクロロエタン |
シアン化合物 | 1,1,2-トリクロロエタン |
有機燐化合物(農薬関係) | 1,3-ジクロロプロペン |
鉛及びその化合物 | チウラム |
六価クロム化合物 | シマジン |
砒素及びその化合物 | チオベンカルブ |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | ベンゼン |
ポリ塩化ビフェニル | セレン及びその化合物 |
トリクロロエチレン | ほう素及びその化合物 |
テトラクロロエチレン | ふっ素及びその化合物 |
ジクロロメタン | アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
四塩化炭素 | 塩化ビニルモノマー |
1,2-ジクロロエタン | 1,4-ジオキサン |
1,1-ジクロロエチレン | ダイオキシン類 |
1,2-ジクロロエチレン | ― |
油の種類 | 油の種類 |
---|---|
原油 | 灯油 |
重油 | 揮発油 |
潤滑油 | 動植物油 |
軽油 | ― |
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