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事故時の措置

最終更新日 2024年4月12日

特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるシアン等の有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急処置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者(横浜市長)に届け出なければならないとされています。また、公共下水道管理者(横浜市長)は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が、応急の措置を講じていないと認めるときは、応急の措置を講ずることを命ずることができるとされています。これらの措置命令に違反した者に対し、罰則が適用されることがあります(第46条の2)。

事故時の措置の対象となる物質は次のとおりです。

水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質及びダイオキシン類
物質名物質名
カドミウム及びその化合物1,1,1-トリクロロエタン
シアン化合物1,1,2-トリクロロエタン
有機燐化合物(農薬関係)1,3-ジクロロプロペン
鉛及びその化合物チウラム
六価クロム化合物シマジン
砒素及びその化合物チオベンカルブ
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物ベンゼン
ポリ塩化ビフェニルセレン及びその化合物
トリクロロエチレンほう素及びその化合物
テトラクロロエチレンふっ素及びその化合物
ジクロロメタンアンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物
四塩化炭素塩化ビニルモノマー
1,2-ジクロロエタン1,4-ジオキサン
1,1-ジクロロエチレンダイオキシン類
1,2-ジクロロエチレン
水質汚濁防止法施行令第3条の4に掲げる7種類の油
油の種類油の種類
原油灯油
重油揮発油
潤滑油動植物油
軽油

このページへのお問合せ

下水道河川局水質課 工場排水担当

電話:045-671-2835

電話:045-671-2835

ファクス:045-550-4183

メールアドレス:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp

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