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事故時の措置
最終更新日 2026年3月17日
下水道への流出事故が発生したらすぐに電話をお願いします
事業場等において施設が破損し強酸や強アルカリが漏出したとき、除害施設が故障し汚水が未処理のまま流出したときなど、公共下水道に悪影響を及ぼすと考えられる下水が公共下水道に流入する事故が発生した場合は、直ちに応急措置を実施するとともに、事故の概要(事業場から流出した物質、その量など)を電話で下記まで連絡してください。
平日日中(8:30~17:15)
下水道河川局下水道施設部水質課工場排水担当 電話:045-671-2835
平日日中以外
事業場等からの下水が流入する水再生センターに連絡してください。
届出事業場の下水が流入する水再生センター(終末処理場)は、特定事業場の台帳閲覧のページ掲載の台帳から調べることができます。
(注)届出対象外事業場であるなど該当する水再生センターが不明な場合は、平日日中に下水道河川局下水道施設部水質課工場排水担当(電話:045-671-2835)にお問い合わせください。
| 水再生センター | 電話番号 |
|---|---|
| 01 北部第一水再生センター | 045-572-2281 |
| 02 北部第二水再生センター | 045-503-0201 |
| 03 神奈川水再生センター | 045-453-2641 |
| 04 中部水再生センター | 045-621-4114 |
| 05 南部水再生センター | 045-761-5251 |
| 06 金沢水再生センター | 045-773-3096 |
| 07 港北水再生センター | 045-542-3031 |
| 08 都筑水再生センター | 045-932-2321 |
| 09 西部水再生センター | 045-852-6471 |
| 10 栄第一水再生センター | 045-861-3011 |
| 11 栄第二水再生センター |
特定事業場の義務
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるシアン等の有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急措置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者(横浜市長)に届け出なければならないとされています。また、公共下水道管理者(横浜市長)は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が、応急の措置を講じていないと認めるときは、応急の措置を講ずることを命ずることができるとされています。これらの措置命令に違反した者に対し、罰則が適用されることがあります(第46条)。
事故時の措置の対象となる物質は次のとおりです。
| 物質名 | 物質名 |
|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 1,1,1-トリクロロエタン |
| シアン化合物 | 1,1,2-トリクロロエタン |
| 有機燐化合物(農薬関係) | 1,3-ジクロロプロペン |
| 鉛及びその化合物 | チウラム |
| 六価クロム化合物 | シマジン |
| 砒素及びその化合物 | チオベンカルブ |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | ベンゼン |
| ポリ塩化ビフェニル | セレン及びその化合物 |
| トリクロロエチレン | ほう素及びその化合物 |
| テトラクロロエチレン | ふっ素及びその化合物 |
| ジクロロメタン | アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
| 四塩化炭素 | 塩化ビニルモノマー |
| 1,2-ジクロロエタン | 1,4-ジオキサン |
| 1,1-ジクロロエチレン | ダイオキシン類 |
| 1,2-ジクロロエチレン | ― |
| 油の種類 | 油の種類 |
|---|---|
| 原油 | 灯油 |
| 重油 | 揮発油 |
| 潤滑油 | 動植物油 |
| 軽油 | ― |
このページへのお問合せ
下水道河川局下水道施設部水質課工場排水担当
電話:045-671-2835
電話:045-671-2835
ファクス:045-550-4183
メールアドレス:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp
ページID:568-888-937





