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事故時の措置

最終更新日 2026年3月17日

下水道への流出事故が発生したらすぐに電話をお願いします

事業場等において施設が破損し強酸や強アルカリが漏出したとき、除害施設が故障し汚水が未処理のまま流出したときなど、公共下水道に悪影響を及ぼすと考えられる下水が公共下水道に流入する事故が発生した場合は、直ちに応急措置を実施するとともに、事故の概要(事業場から流出した物質、その量など)を電話で下記まで連絡してください。

平日日中(8:30~17:15)

下水道河川局下水道施設部水質課工場排水担当 電話:045-671-2835

平日日中以外

事業場等からの下水が流入する水再生センターに連絡してください。
届出事業場の下水が流入する水再生センター(終末処理場)は、特定事業場の台帳閲覧のページ掲載の台帳から調べることができます。
(注)届出対象外事業場であるなど該当する水再生センターが不明な場合は、平日日中に下水道河川局下水道施設部水質課工場排水担当(電話:045-671-2835)にお問い合わせください。

水再生センター連絡先
水再生センター電話番号
01 北部第一水再生センター045-572-2281
02 北部第二水再生センター045-503-0201
03 神奈川水再生センター045-453-2641
04 中部水再生センター045-621-4114
05 南部水再生センター045-761-5251
06 金沢水再生センター045-773-3096
07 港北水再生センター045-542-3031
08 都筑水再生センター045-932-2321
09 西部水再生センター045-852-6471
10 栄第一水再生センター

045-861-3011

11 栄第二水再生センター

特定事業場の義務

特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるシアン等の有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急措置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者(横浜市長)に届け出なければならないとされています。また、公共下水道管理者(横浜市長)は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が、応急の措置を講じていないと認めるときは、応急の措置を講ずることを命ずることができるとされています。これらの措置命令に違反した者に対し、罰則が適用されることがあります(第46条)。

事故時の措置の対象となる物質は次のとおりです。

水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質及びダイオキシン類
物質名物質名
カドミウム及びその化合物1,1,1-トリクロロエタン
シアン化合物1,1,2-トリクロロエタン
有機燐化合物(農薬関係)1,3-ジクロロプロペン
鉛及びその化合物チウラム
六価クロム化合物シマジン
砒素及びその化合物チオベンカルブ
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物ベンゼン
ポリ塩化ビフェニルセレン及びその化合物
トリクロロエチレンほう素及びその化合物
テトラクロロエチレンふっ素及びその化合物
ジクロロメタンアンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物
四塩化炭素塩化ビニルモノマー
1,2-ジクロロエタン1,4-ジオキサン
1,1-ジクロロエチレンダイオキシン類
1,2-ジクロロエチレン
水質汚濁防止法施行令第3条の4に掲げる7種類の油
油の種類油の種類
原油灯油
重油揮発油
潤滑油動植物油
軽油

このページへのお問合せ

下水道河川局下水道施設部水質課工場排水担当

電話:045-671-2835

電話:045-671-2835

ファクス:045-550-4183

メールアドレス:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp

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ページID:568-888-937

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