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水質の測定義務と報告義務

最終更新日 2024年1月22日

1.水質の測定義務(法第12条の12(外部サイト)省令第15条(外部サイト)条例第11条(外部サイト)規則第16条(外部サイト)同第16条の2(外部サイト)

特定施設や除害施設を設置している事業場等は、次のような方法で水質を測定し、その結果を記録し、保存しておかなければなりません。

(ア)測定方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令に定められた測定方法で行ってください。

(イ)測定回数は、項目及び排水量毎に条例で定められた回数を行ってください。測定項目ごとの測定回数は、次表に示したとおりです。

(ウ)測定のための試料は、測定する下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取してください。

(エ)試料の採取は、排出口及び除害施設等の出口で行ってください。
省令第15条第4号(外部サイト)条例第11条(外部サイト)

(オ)測定結果は、5年間保存してください。
※水質測定記録表:排出口→様式第十三(ワード:25KB)、除害施設等の出口→第11号様式(ワード:15KB)

2.報告義務(法第39条の2(外部サイト)条例第12条(外部サイト)
特定施設の設置者及び除害施設の設置者は、下水道を適正に管理するため必要な限度の報告を横浜市から求められた場合、報告する義務があります。非特定事業場が除害施設を設置したことにより排水が水質基準を満たしている場合でも、除害施設を設置している限り、条例に基づく報告をしなければなりません。

また、この規定に違反して報告をしなかったり、虚偽の報告をした者には、罰則が適用されることがあります。(法第49条第5号(外部サイト)条例第45条第5号(外部サイト)

*水質測定を外部に依頼する場合の分析機関については、以下の機関等へお問合せください。

水質分析を行う機関(業者)の問合せ、紹介
問合せ先電話番号
横浜市環境技術協議会(http://www.yokokankyo.com/(外部サイト))

045-782-1170

一般社団法人神奈川県環境計量協議会(http://www.shinkankyou.com/(外部サイト))

045-790-5280

測 定 回 数 一 覧 表
水質の項目測定の回数
カドミウム及びその化合物
シアン化合物
有機燐化合物
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル
セレン及びその化合物
14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

ほう素及びその化合物
ふつ素及びその化合物
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満の場合)

1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

ほう素及びその化合物
ふつ素及びその化合物
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
1,4-ジオキサン
1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上
ダイオキシン類
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条(外部サイト)のダイオキシン類をいう。)
1年を超えない排水の期間ごとに1回以上
温度
水素イオン濃度
排水の期間中1日1回以上

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素等含有量
窒素含有量(*1)
燐含有量(*1)
(1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル未満の場合)

3箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素等含有量
窒素含有量(*1)
燐含有量(*1)
(1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合)

2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素等含有量
窒素含有量(*1)
燐含有量(*1)
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合)

1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

生物化学的酸素要求量
浮遊物質量
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量に限る。)
(1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル未満の場合)

1年超えない排水の期間ごとに1回以上

生物化学的酸素要求量
浮遊物質量
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量に限る。)
(1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合)

3箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

生物化学的酸素要求量
浮遊物質量
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量に限る。)
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上2、000立方メートル未満の場合)

2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

生物化学的酸素要求量
浮遊物質量
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量に限る。)
(1日当たりの平均的な排出水の量が2,000立方メートル以上の場合)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量に限る。)
(1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル未満の場合)

3箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量に限る。)
(1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合)

1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量に限る。)
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他
(銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム、フェノール類、ニッケル、沃素消費量、外観)
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満の場合)

1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他
(銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム、フェノール類、ニッケル、沃素消費量、外観)
(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

(備考)*1
1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上でありかつ東京湾及びこれに流入する公共用水域(以下「東京湾流域」という。)を放流先とする水再生センターに排除する事業場に適用する。

(注)東京湾流域を放流先とする水再生センター:北部第一、北部第二、神奈川、中部、南部、金沢、港北、都筑

東京湾流域以外を放流先とする水再生センターー:西部、栄第一、栄第二

このページへのお問合せ

横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2835

電話:045-671-2835

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:ks-kouhai@city.yokohama.jp

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