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立入検査・改善命令等

最終更新日 2024年1月22日

横浜市では、公共下水道の機能保全及び下水処理場からの放流水の水質を適正に保つために、随時、事業場等への立入検査を実施しています。その際、特定施設、除害施設、汚水の処理方法などについて調査を行い、必要に応じて、採水分析も実施します。

  1. 直罰基準が適用される特定事業場については、立入検査時等に基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認めた場合は、特定施設の構造・使用の方法などの改善や下水排除の停止などの命令を行うことがあります。
  2. 除害施設設置基準が適用される事業場等については、立入検査時などに基準に適合しない下水を排除するなど下水道法令に違反した場合は、それを是正するのに必要な措置をとるよう監督処分に基づく命令を行うことがあります。
  3. 1、2いずれの場合も、これに従わない場合は、罰則(懲役又は罰金)が適用されます。(法第46条(外部サイト)
  4. 1、2以外にも、口頭、文書で、改善等の指導を行います。

3.下水道幹線調査

横浜市では、個々の事業場への立入検査を補完するため、下水道幹線(大きな下水管)等で採水を行い、事業場から水再生センターへ流れる排水の水質検査を実施しています。採水は、必要に応じて夜間・早朝も無人で採水可能な自動採水器(写真)を用いて行っております。
水質検査の結果、悪質な排水が確認された場合には、上流の事業場等へ立入検査・調査などに伺う場合があります。

自動採水器を利用した幹線調査風景です

このページへのお問合せ

横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2835

電話:045-671-2835

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:ks-kouhai@city.yokohama.jp

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