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医療法人の経営状況の報告について

最終更新日 2024年1月17日

1 概要

 医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行され、事業報告書とは別に医療法人が開設する病院・診療所ごとの経営情報の報告が義務化されました。
 厚生労働省リーフレット「医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます!」(PDF:671KB)
 厚生労働省HP「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」(外部サイト)

2 対象及び提出時期

報告対象:令和5年8月以降に決算期を迎える病院又は診療所を開設する全ての医療法人(ただし、租税特別措置法(昭和32年法律
     第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆ
     る「四段階税制」を適用した場合)は対象外)
提出時期:毎会計年度終了後3月以内(ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければ
     ならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内)

3 報告様式

厚生労働省のホームページから、該当する様式をダウンロード
 厚生労働省HP「医療法人に関する情報の調査及び分析等について(外部サイト)
 なお、四段階税制の適用により報告対象外となる場合は、その旨を様式3により報告
 ※ 記入方法等については上記の厚生労働省HP「医療法人に関する情報の報告(Q&A)(外部サイト)」等を参照してください。
 ※ 必ず未記載セル(色付き)がなくなった状態で御提出ください。
 (任意項目について具体的な内容を記載できない場合には「*」を記載し、全てのページを提出してください。)
 ※ G-MISの届出は、G-MISから、該当する様式をダウンロードしてください。

4 提出方法

次のいずれかの方法により報告してください。
(1)医療機関行政情報支援システム(G-MIS)から様式をダウンロードし、記入した上でG-MISにアップロード
(2)書面による提出
    横浜市役所医療局医療安全課
    郵送又は来庁して提出してください。
     〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 21階
     横浜市役所医療局医療安全課

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部医療安全課

電話:045-671-3654

電話:045-671-3654

ファクス:045-663-7327

メールアドレス:ir-ihoujin@city.yokohama.jp

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