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有害使用済機器(いわゆる雑品スクラップ)について

最終更新日 2022年4月15日

使用を終了した電気電子機器等は有価な資源として取引されることが多く、現在まで廃棄物としての規制による適正管理を求めることが困難でした。しかし一方で、不適正な取り扱いによる火災等の生活環境保全上の支障が発生していることから適正な管理が求められています。
このため2018年4月1日から廃棄物処理法の改正により、32品目の使用済み電子機器が有害使用済機器として指定され、それらを扱う事業者に届出、保管・処分に関する基準の遵守等が義務付けられることとなりました。

1有害使用済機器(いわゆる雑品スクラップ)とは?

【環境省】廃棄物処理法の改正と政省令改正について~いわゆる雑品スクラップ対策~(PDF:3,986KB)

2申請様式

新規届出を行う方、その他ご不明点がある方は、来庁前にご一報ください。
資源循環局産業廃棄物対策課管理係Tel:045-671-2511

申請書等様式一覧
申請様式等名称 申請様式(Word) 申請様式(PDF)
ガイドライン・申請書記載例 ガイドライン・申請書記載例(PDF:2,897KB)
保管等届出書 保管等届出書(ワード:19KB) 保管等届出書(PDF:196KB)
変更届出書 変更届出書(ワード:16KB) 変更届出書(PDF:149KB)
廃止届出書 廃止届出書(ワード:15KB) 廃止届出書(PDF:143KB)

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このページへのお問合せ

資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課

電話:045-671-2511

電話:045-671-2511

ファクス:045-651-6805

メールアドレス:sj-sampaitaisaku@city.yokohama.jp

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