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加算届(横浜市通所介護相当サービス)

最終更新日 2024年4月16日

1.届出が必要な場合

※届出の前に【運営の手引き(通所介護・横浜市通所介護相当サービス)】にて要件を確認してください。

【令和6年度報酬改定 関連資料】
各加算の算定要件について(PDF:681KB)(留意事項 抜粋)
※(略)と記載のある項目については、令和6年度介護報酬改定での変更はありません。【運営の手引き(通所介護・横浜市通所介護相当サービス)】で算定要件を確認してください。



【令和6年度介護報酬改定の主な事項】
・「事業所評価加算」が廃止
・「運動器機能向上加算」が廃止し、基本報酬へ包括化(上記資料(1)通所型サービスの意義について を参照)
・高齢者虐待防止措置未実施減算の新設(上記資料(2)高齢者虐待防止措置未実施減算について を参照)
・業務継続計画未実施減算の新設(上記資料(3)業務継続計画未実施減算について を参照)
・事業所が送迎を行わない場合の減算の新設(上記資料(5)送迎を行わない場合の減算について を参照)
・「選択的サービス複数実施加算」が「一体的サービス提供加算」に見直し(上記資料(11)一体的サービス提供加算の取扱いについて を参照)
※令和6年3月末時点で「選択的サービス複数実施加算」を算定している全ての事業所は、新しい要件に即して、算定もしくは、取り下げの届出が必要です。



【届出が必要な場合】
・事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出済の内容に変更があったとき
・指定申請をしようとするとき
・法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

2.提出書類

3.提出時期


・加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
・また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず速やかに提出してください。

4.提出方法

別シート「★必要書類一覧表」を参照し、必要書類を介護事業指導課あてに郵送してください。
① 必要書類を別シート「★必要書類一覧表」で確認してください。
② 必要書類を作成してください。
③ ②で作成した書類の控えを事業所で保管してください。
④ ②と返信用封筒( 長形3号封筒に84円切手を貼って、 必ず返信先を明記)を介護事業指導課に郵送してください。
⑤ 横浜市から審査後、「受理書」を送付いたしますので、事業所で保管してください。

5.提出先

封筒に『加算届在中』と記載の上、郵送にて横浜市健康福祉局介護事業指導課宛にご送付ください。
【送付先】
通常規模の通所介護と一体的に運営している場合
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班

地域密着型通所介護と一体的に運営している場合
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 密着班

補正書類の差し替えについては、電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします)、 FAX(個人情報が入っているものには使用できません)、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。

通常規模の通所介護と一体的に運営している場合
・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.jp 【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班

地域密着型通所介護と一体的に運営している場合
・メールアドレス:kf-kjtiikim@city.yokohama.jp 【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 密着班

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

ファクス:045-550-3615

メールアドレス:kf-jigyosha@city.yokohama.jp

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ページID:809-178-403

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