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加算届(横浜市訪問介護相当サービス)
最終更新日 2024年4月16日
1.届出が必要な場合
※届出の前に【運営の手引き(訪問介護・横浜市訪問介護相当サービス)】にて要件を確認してくださ い。
【令和6年度報酬改定 関連資料】
各加算の算定要件について(PDF:661KB)(留意事項 抜粋)
※(略)と記載のある項目については、令和6年度介護報酬改定での変更はありません。【運営の手引き(訪問介護・横浜市訪問介護相当サービス)】で算定要件を確認してください。
【令和6年度介護報酬改定の主な事項】
・高齢者虐待防止措置未実施減算の新設(上記資料(3)高齢者虐待防止措置未実施減算について を参照)
・業務継続計画未実施減算の新設(上記資料(4)業務継続計画未実施減算について を参照)
・同一建物減算の区分の新設・見直し(上記資料(5)事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱いについて を参照)
・口腔連携強化加算の新設(上記資料(9)口腔連携強化加算について を参照)
【届出が必要な場合】
・事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出済の内容に変更があったとき
・指定申請をしようとするとき
・法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
2.提出書類
3.提出時期
・加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
・また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず速やかに提出してください。
4.提出方法
別シート「★必要書類一覧表」を参照し、必要書類を介護事業指導課あてに郵送してください。
① 必要書類を別シート「★必要書類一覧表」で確認してください。
② 必要書類を作成してください。
③ ②で作成した書類の控えを事業所で保管してください。
④ ②と返信用封筒( 長形3号封筒に84円切手を貼って、 必ず返信先を明記)を介護事業指導課に郵送してください。
⑤ 横浜市から審査後、「受理書」を送付いたしますので、事業所で保管してください。
5.提出先
封筒に『加算届在中』と記載の上、郵送にて横浜市健康福祉局介護事業指導課宛にご送付ください。
【送付先】
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班
補正書類の差し替えについては、電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします)、 FAX(個人情報が入っているものには使用できません)、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。
・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.jp 【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班
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