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最終更新日 2025年4月16日

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西区内で消防法に基づく命令を発動している建築物等の情報

消防法に基づく命令を発動した場合、違反の内容に応じて建築物等への標識の設置、公報への掲載(横浜市報への登載)、西消防署掲示板への掲示を実施する必要があります。
このことを公示といい、火災予防上の危険があることや、消防法令違反があり、消防機関によって措置命令が発せられて、履行される前の状態にあることを周知するものです。
これは命令が発動された建築物等の利用者や近隣の関係者等の第三者が、不測の損害を被ることを防ぐために必要な措置を講じることが可能になるためのものです。
西消防署では、公示した情報について、利用者や周辺住民等の安全を確保することを目的として、広く情報提供し、周知をより図ることとしております。

西区で命令を発動した建築物等の一覧
横浜市報(抜粋) 建物の名称 建物の所在地 命令内容・根拠条文
令和7年4月4日定期第195号(PDF:266KB) ケンモチビル 西区浅間町5丁目388番地の10(外部サイト)

防火対象物全体に自動火災報知設備を設置すること。
(消防法第17条の4第1項)


※建物の所在地をクリックするとGoogleマップ(外部サイト)にジャンプします。
※建物によっては正確に表示できない場合があります。

過去に西区内で発動し、公示した命令
命令内容・根拠条文 備考

防火対象物全体に自動火災報知設備を設置すること。
(消防法第17条の4第1項)

是正済み
防火管理者を定めること。
(消防法第8条第3項)
是正済み
駐車場の不活性ガス消火設備の不良を改修すること。
(消防法第17条の4第1項)
是正済み

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このページへのお問合せ

消防局西消防署総務・予防課予防係査察担当

電話:045-313-0119

電話:045-313-0119

ファクス:045-313-0119

メールアドレス:sy-nishi-sasatsu@city.yokohama.lg.jp

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