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私道整備助成制度
最終更新日 2024年8月6日
私道整備助成制度のあらまし
土地の関係や道路幅など構造的な問題などで公道にできない私道について、地元の皆さんが舗装などの整備を行う場合に、工事費用の10分の9を上限として助成する制度です。
なお、道路の下のり面(いわゆる崖地)の整備工事では、一部制限があります。
内容につきましては、次の項目で述べていますが、詳しい説明をご希望される方は土木事務所の窓口でお尋ねください。
助成の対象となる道路
整備助成の対象となる道路とは、多数の市民の方に利用されていて、次の条件をみたすものです。
ただし、原則として大規模な開発などによって築造された道路の場合は、対象とならない事がありますので、窓口にご相談ください。
- 地域の方が日常生活をおくるうえで利用されている私道で、その私道に接続する道路が既に舗装されている場合。
- 整備を希望する私道では、舗装工事に支障となる地下埋設物がないことや私道に接して上のり面(いわゆる崖地)が舗装工事に支障がない程度に保護されていることとします。
- 下水道処理区域内の私道は、適正な汚水管または合流管が整備されていることとします。
- 行き止まりの私道については、一端が公道に接続され、原則として5戸以上の住居(アパートなどの集合住宅は、建物ごとに1戸と扱う)の主たる出入口で利用されていることとします。
助成金の額
- 舗装工事等に必要な工事費用の10分の9を上限として助成します。ただし、ガス管、水道管などの移設工事は助成の対象とはなりません。
- 付帯工事のうち、下のり面(いわゆる崖地)整備工事の助成額は工事費の2分の1となり、300万円が限度となります。
- 工事費用の一部は地元負担となります。申請をする皆さまで負担方法等を決めてください。
助成の対象となる工事の種類
私道の状況に応じて、次の工事が助成の対象となりますが、付帯工事のみの工事及び私道外の民有地のすり付け工事などは助成の対象となりません。
標準工事
- 舗装新設及び補修工事
セメントコンクリートまたはアスファルトコンクリート舗装 - 階段新設及び補修工事
- L形及びU形側溝新設及び補修工事
- 防護柵設置及び補修工事
- 階段の手摺り設置及び補修工事
付帯工事
- 横断側溝及び横断暗渠敷設工事
- 舗装止設置工事
- 縁石設置工事
- 雨水桝及び集水桝設置工事
- 取付管工事
- 下のり面整備工事
申請手続
- 申請者
私道の整備を希望される場合は、私道敷地の所有者及び私道の利用者の中から皆さまが代表者を選んで助成手続きを行う申請者としてください。この申請者は、地元の意見の取りまとめ、舗装工事業者との交渉、契約、工事などについて一切の責任者となります。 - 事前審査
土木事務所にご相談の後、「私道整備助成事前審査申請書」に必要事項を記入し、添付書類と一緒に提出してください。 - 助成金の交付申請
事前審査で制度に適合と判断された工事については、助成金の交付を申請することができます。「私道整備助成工事及び助成金交付申請書」に必要書類を添えて提出してください。
助成の承認及び通知
事前審査など一定の手続きを経た後、土木事務所で助成の可否について判断し、助成が決定すれば、申請者あて私道整備助成工事承認通知書が送られます。
工事契約
- 施工業者
工事施工業者は、横浜市一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である業者の中から選定していただきますが、選定に当たっては土木事務所にご相談ください。 - 工事契約
申請者は、請負工事契約書によって施行業者に工事を依頼してください。
工事の開始・完成の届出及び検査
申請者は、助成工事の開始届及び完成届などを提出してください。土木事務所の検査員が検査を行います。
助成金の交付通知・請求
- 助成金の交付通知
完了検査に合格すれば、私道整備助成金交付決定通知書が申請者あて送られます。 - 助成金の請求
申請者は、私道整備助成金請求書により請求してください。助成金の受け取りについては工事施工業者に委任できます。
助成後の私道の維持管理など
- 助成金によって整備された私道の日常の維持管理は、皆さまで行ってください。
- 助成金によって整備された私道は、公道と同じように誰もが利用できる状態を保ってください。
- 私道整備助成の申請等に関する紛争等が起きた場合は、皆さまで処理してください。
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