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あなたの私道を整備しませんか?

最終更新日 2019年3月1日

はじめに

横浜市では、皆さんが毎日利用されている道路のうち、公道以外の道路で舗装などの整備が必要な道路について、地元の皆さんが舗装工事などの整備をされる場合に市が工事費用の10分の9を助成する「私道整備助成制度」と、皆さんが私道を公道とする希望を持ちながら、いまだに時間がかかっている道路の整備について、地元の皆さんに代わって市が工事費用の全額を負担する「私道整備制度」の二つの事業を行っています。

私道整備助成制度と私道整備制度

私道整備助成制度と私道整備制度の違い
制度名私道整備助成制度
(工事の内容:舗装工事及び付帯工事)
私道整備制度
(工事の内容:舗装工事)
条件等通勤、通学、買い物または病院、公設市場等へ通ずる道路として、地域住民に利用されている私道。

多数の市民に利用され、公道と同様な機能をはたしている私道で、次の一つに該当するもの。

  1. 鉄道駅・区役所・地区センター・図書館等から半径500メートル以内で幅員が2.7メートル以上あるもの。
  2. 小・中学校新設等に伴い指定された私道
  3. 公道移管の手続中で条件整備が調ったもの。
助成率90%(下法整備は50%)100%(横浜市が工事を行う)
窓口土木事務所土木事務所
手続き私道整備助成制度の手続きフロー図私道整備制度の手続きフロー図

このページへのお問合せ

旭区旭土木事務所

電話:045-953-8801

電話:045-953-8801

ファクス:045-952-1518

メールアドレス:do-asahiiken@city.yokohama.jp

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