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私道整備制度

最終更新日 2019年11月8日

私道整備制度のあらまし

市民の皆さまが日常の生活の中で、鉄道駅舎や区役所などの公共施設に通ずる道路として利用される地域の私道で、その公共施設を中心とした一定の範囲の地域の私道で整備が必要な場合、舗装などの整備工事を横浜市が行う制度があります。
整備工事に当たってのいくつかの条件などについては、次の各項目で述べていますが、詳しい説明をご希望される方は土木事務所の窓口でお尋ねください。

整備の対象となる道路

整備の対象となる道路とは、多数の市民の皆様に利用されていて、次の条件をみたすものです。ただし、原則として道路の幅員など規模や築造された事情などの場合で一部制限がありますので、詳しいことは土木事務所にご相談ください。

  1. 地域の皆様が日常利用される鉄道駅舎、区役所、地区センター、スポーツセンター及び図書館などの公共施設から半径500メートル以内の範囲の地域にある私道で、道路の幅が2.7メートル以上あるもの
  2. 新たに指定された通学路
  3. 両端が公道に接続

整備する工事の種類

整備を行う工事の種類は、次のとおりです。付帯工事など、詳しいことは土木事務所にご相談ください。

  1. 舗装新設工事
  2. 舗装補修工事
  3. 階段新設工事
  4. 階段修繕工事

整備のご相談及び手続きと申請

  1. ご相談
    私道の整備を希望される場合は、私道敷地の所有者及び私道の利用者の中から皆さまが代表者を選んでください。この代表者は、地元の意見の取りまとめや、土木事務所とのご相談などについての責任者となります。
  2. 手続きと申請の時期
    「私道整備事前審査申請書」に必要事項を記入して、土木事務所に提出してください。
  3. 整備工事の決定と工事施行承諾
    申請書が提出されますと、土木事務所で現地調査を行い「私道整備工事決定通知書」で代表者に通知いたしますので、通知を受けた場合は、「工事施行承諾書」の書類を土木事務所に提出してください。

舗装整備された私道の維持管理

  1. 工事が竣工しますと、土木事務所から「私道整備工事竣工通知書」があります。この通知書を受けたあと、代表者は、土地所有者と連名で「維持管理誓約書」を土木事務所に提出をしてください。
  2. 整備実施後の私道の維持管理につきましては、この私道の取扱によって異なりますので、詳しいことは土木事務所にお尋ねください。

このページへのお問合せ

旭区旭土木事務所

電話:045-953-8801

電話:045-953-8801

ファクス:045-952-1518

メールアドレス:do-asahiiken@city.yokohama.jp

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