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下水道占用許可

最終更新日 2019年3月1日

下水道占用とは

特定の人が下水道の敷地を社会経済上必要やむを得ない場合に限って、その敷地に物件等を設け、継続して使用することです。
その際には、下水道管理者の許可が必要です。また、それぞれの物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。

主な占用物件は

  • 通路橋
  • 電柱電線類
  • 水道、ガス等管類

占用許可にあたっては

  • 横断での占用で現状の河積を縮小しないこと。
  • 下水道施設物の上に直接橋桁等をしないこと。

等様々な条件があります。

占用料の金額は

  • 横浜市下水道条例で定められています。
  • 占用する物件などによって異なりますので、詳しくは土木事務所までお問い合わせください。

占用申請の手続きは

次の書類を所轄の土木事務所まで提出してください。

許可がおりると

  • 下水道占用許可・納入通知書を交付しますので、銀行などの金融機関で占用料を納付してください。
  • 占用期間は、最長5年間です。期間を更新するには申請が必要です。

変更・廃止

次の書類を所轄の土木事務所まで提出してください。

  • 変更が生じたときは、変更申請が必要です。
  • 廃止をしたときは、廃止届が必要です。

このページへのお問合せ

旭区旭土木事務所

電話:045-953-8801

電話:045-953-8801

ファクス:045-952-1518

メールアドレス:do-asahiiken@city.yokohama.jp

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