ここから本文です。

助成貸付制度

最終更新日 2019年1月8日

くみ取り便所の水洗化と浄化槽の廃止を推進するため、助成金と貸付金の制度を設けています。
個人及び普通法人に適用します。(貸付金については個人及び中小企業者が対象となります。

助成金(返済不要)

助成金
区分助成基準助成額備考

くみ取り便所
改造工事助成金

大便器1個につき10,000円処理区域の告示から1年以内に申請されたもの
5,000円処理区域の告示から1年を超えてに申請されたもの
浄化槽廃止
工事助成金
大便器2個以下10,000円処理区域の告示から1年以内に申請されたもの
5,000円処理区域の告示から1年を超えてに申請されたもの
大便器3個~10個迄1個につき5,000円処理区域の告示から1年以内に申請されたもの
1個につき2,500円処理区域の告示から1年を超えてに申請されたもの
大便器が11個以上500,000円以内浄化槽の清掃・消毒にかかる費用を助成
第1種特別助成金500,000円以内生活保護世帯を対象
第2種特別助成金105,000円以内家族全員(同居家族を含む)の市県民税の所得割が非課税の世帯を対象

貸付金(36か月返済・無利子)

貸付金
区分貸付基準貸付額備考
くみ取り便所
改造工事貸付金
大便器1個の場合500,000円以内大便器1個増すごとに20万円ずつ
貸付限度額があがります。
浄化槽廃止
工事貸付金
大便器2個以下400,000円以内大便器1個増すごとに5万円ずつ
貸付限度額があがります。
雨水排水分流化
工事貸付金
建物1棟につき150,000円以内くみ取り便所改造工事や浄化槽
廃止工事と同時に施工する場合
共同排水設備
工事貸付金
建物1棟につき230,000円以内くみ取り便所改造工事や浄化槽
廃止工事と同時に施工する場合
宅地内排水ポンプ
施設設置工事貸付金
1施設につき1,000,000円以内くみ取り便所改造工事や浄化槽
廃止工事と同時に施工する場合

※助成・貸付制度の対象とならない工事

  • 家の全面改築と同時に切り替え工事
  • 床の張り替え、壁の塗り替えなどの大工工事

手続き方法

原則として、処理区域になってから3年以内に申請すること。(3年を超えた場合でも、理由により助成・貸付けを受けられることがありますので、土木事務所にご相談下さい。)工事の契約時に申請すること。
申請手続きの書類などは、指定工事店にあります。

貸付条件

貸付金を返済する能力があること。
連帯保証人を1人たてられること。(連帯保証人は、保証能力を有し、かつ、原則として市内在住の方であること。なお、同一家屋に居住している方は、連帯保証人にはなれません。)

返済方法

  • 口座振替:市内在住者に限り、本市の取扱金融機関で口座振替がご利用いただけます。
  • 納入通知書:環境創造局から36枚綴りの納入通知書をお送りします。毎月納入期限内に金融機関でお支払いください。

差額の支払い

助成金・貸付金は、市から指定工事店に振り込まれます。
みなさんは、総工事費から助成・貸付金を引いた差額を指定工事店に支払うようになります。

用意する書類

  • 一般助成金:申請書に必要事項を記入していただくだけです。
  • 特別助成金:第一種特別助成金と第二種特別助成金があり、それにより各種の証明書類がありますので、土木事務所にお問い合わせください。
  • 貸付金:本人及び連帯保証人の印鑑証明書及び借用書

このページへのお問合せ

旭区旭土木事務所

電話:045-953-8801

電話:045-953-8801

ファクス:045-952-1518

メールアドレス:do-asahiiken@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:906-145-895

  • LINE
  • Twitter
  • YouTube