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青葉区制30周年記念ロゴマーク及び記念名称の使用申請について

 地域の団体等で実施する事業やイベントなどで、ロゴマークや「青葉区制30周年記念」の記念名称を使用いただけます。以下のとおり必要な手続をお願いします。

最終更新日 2023年11月20日

1 ロゴマークの使用について

 このロゴマークは、区民の皆様もチラシや冊子等の各種印刷物にご使用いただくことができます。青葉区制30周年記念事業を盛り上げていくため、ぜひご活用ください。


青葉区制30周年記念ロゴマーク

使用ルール

 ロゴマークの使用について「青葉区制30周年記念ロゴマーク取扱要綱」「青葉区制30周年記念ロゴマーク使用ガイドライン」を定めていますので事前にご確認ください。

申請手続

(1)電子申請フォームからの申請

 以下の電子申請フォームから申請いただけます。

(2)申請様式を用いての申請

 「青葉区制30周年記念ロゴマーク使用承認申請書(第1号様式)」を用いて、メール、もしくは区役所窓口で申請いただけます。
<担当>青葉区区政推進課広報相談係
<窓口>青葉区役所1階1番窓口
<メール>ao-koho@city.yokohama.jp

申請が不要な場合

(1)青葉区が主催する事業
(2)実行委員会が行う事業
(3)報道機関が青葉区制30 周年の広報を目的で使用する場合
(4)個人的に家庭内又はこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合
(5)その他使用承認申請を必要としないと青葉区制30周年記念事業実行委員会会長が認めた場合

イラストデータ

 以下のデータをご使用ください。ai形式を希望される場合は、青葉区区政推進課広報相談係までお問合せください。

2 「青葉区制30周年記念」名称使用事業の募集について(記念名称及びロゴマーク、記念名称のみを使用する場合)

対象事業

 認定の対象は、団体等が行う事業で、次の全ての要件に該当するものです。
(1)青葉区制30周年を盛り上げるための事業
(2)青葉区民等(※)を対象とする事業 ※青葉区在住者に限らず、青葉区と深い関わりのある団体等の構成員をいいます。
(3)令和6年1月1日から12月31日までの間に開始し、令和7年3月31日までに終了する事業

対象外となる事業

 次の事業については適用除外とします。
(1)公序良俗に反するもの、又はその恐れのあるもの
(2)政治活動、選挙運動、宗教的活動又は思想的主張に関するもの
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう)又は代表者が暴力団員に該当する者が実施するもの
(4)その他青葉区制30周年記念事業実行委員会会長が関連事業と認定することが不適用と認めるもの

申請手続

 事前に「青葉区制30周年記念名称使用に関する事務取扱要綱」をご確認の上、申請いただきますようお願いします。

(1)電子申請フォームからの申請

 以下の電子申請フォームから申請いただけます。

(2)申請様式を用いての申請

 「青葉区制30周年記念名称使用申請書(第1号様式)」を用いて、メール、もしくは区役所窓口で申請いただけます。
<担当>青葉区地域振興課地域力推進担当
<窓口>青葉区役所4階74番窓口
<メール>ao-chiikiryoku@city.yokohama.jp

認定後の変更

 青葉区制30周年記念関連事業に認定された後に行事内容を変更する場合は、「行事内容変更届(第3号様式)」をご提出ください。

行事終了後の届出

 行事終了後には速やかに「行事終了届(第4号様式)」をご提出ください。

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このページへのお問合せ

【ロゴマークについて】青葉区制30周年記念事業実行委員会(青葉区区政推進課広報相談係)

電話:045-978-2221

電話:045-978-2221

ファクス:045-978-2411

メールアドレス:ao-koho@city.yokohama.jp

【記念名称について】青葉区制30周年記念事業実行委員会(青葉区地域振興課地域力推進担当)

電話:045-978-2286

電話:045-978-2286

ファクス:045-978-2413

メールアドレス:ao-chiikiryoku@city.yokohama.jp

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