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選挙人名簿抄本の閲覧について
最終更新日 2024年12月4日
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2~4の規定により、閲覧することができます。
閲覧できる場合
以下に該当する場合に閲覧することができます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧できる時間、場所、閲覧方法
時間
平日の午前8時45分から午後5時まで
ただし、閉庁日および選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
場所
青葉区選挙管理委員会(青葉区役所4階72番窓口)
方法
目視による読み取りまたは筆記(パソコンへの入力を含む)に限ります。
コピー、スキャナー、ファクス、カメラ、パソコンなどによる複写、撮影、録音などは認められません。
閲覧の手続
閲覧を希望する場合は、閲覧の目的別に以下の閲覧申出書等を提出してください。※申請書受理から承認まで約1週間ほどかかります。
なお、閲覧当日は、公的機関が発行した閲覧者本人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)を提示してください。
閲覧の目的 | 提出書類 | 備考(様式ダウンロード) |
---|---|---|
登録の確認 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) | |
政治活動・選挙運動 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) | |
公職の候補者となろうとするものであることを示す資料 | 政治活動用ポスターや政党その他の政治団体からの公認書の写しなど※現職の場合は不要 | |
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 | 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(ワード:17KB) | |
政治活動・選挙運動 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) | |
政治活動団体設立届出書の写し | 異動があった場合は、届出事項等の異動届 | |
政治活動の実績を示す資料 | 政治活動の実績を示す資料(収支報告書や機関誌など) | |
承認法人に関する申出書 | ||
調査研究 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) | 閲覧申出書(調査研究)(ワード:21KB) |
調査研究の概要および実施体制を示す資料 | 実際のアンケートや調査票など | |
個人閲覧事項取扱者に関する申出書 | 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(ワード:17KB) |
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、年に1回以上、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
令和6年4月1日から令和6年9月30日までの閲覧状況は、次のとおりです。
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このページへのお問合せ
青葉区選挙管理委員会事務室
電話:045-978-2205
電話:045-978-2205
ファクス:045-978-2410
ページID:707-684-949