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道路自費工事の申請手続きについて

最終更新日 2024年1月23日

道路自費工事について

道路自費工事とは

道路管理者以外の人が道路に関する工事を行う場合は、道路管理者の承認を受けなければなりません(道路法第24条)。
道路敷地内に無断で私有物を置くことや道路形状を変更することは法律で禁止されています。
例えば「車庫を新設した。道路と段差があるから、すり付けのブロックを置こう。」・・・これはダメです。このような場合は道路自費工事(切下げ工事)を行う必要があります。
なお、申請様式については、横浜市道路局管理課のホームページ「道路自費工事(24条申請)」(外部リンク)にて入手できます。

主な道路自費工事の申請内容

1.駐車場への車両乗り入れ工事にともなう下記の工事
歩道、L形側溝、縁石の切り下げ工事、U形側溝蓋、集水桝蓋の車両対応改修工事、ガードレール、車止めの撤去、移設工事
街路樹の伐採、補植工事、道路照明灯の移設工事(事前に道路局施設課との協議が必要)、カーブミラーの移設工事
2.開発、宅地造成に伴う道路整備工事
3.工事用搬入路(歩道等を切り下げて建築工事などの工事車両進入路として使用する場合)
4.その他、道路構造物に変更を加える工事

提出書類

1.申請時の提出書類
「道路工事等施行承認申請書」(ワード:20KB)を使用します。
申請書の申請者欄の押印がなくても受け付けます(申請者は事業主となります)。施工者は、原則として建設業法による許可を受けた業者としてください。
さらに、下記の【添付書類】を道路工事等施工承認申請書に添付し、2部作成してください。
⇒記載例は「道路工事等施行承認申請書(記載例)」(PDF:147KB)を参照してください。
【添付書類】
(1)案内図<地図に場所を明記>
(2)平面図<敷地全体がわかるものに、施工箇所と施工内容を図示>
(3)縦横断図<歩道の横断、縦断勾配などを明記>
「乗入れ施設用簡易図面」(ワード:474KB)をホームページで入手できます。
⇒記載例は、「乗入れ施設用簡易図面(記載例)」(PDF:386KB)を参照してください。
(4)構造図
「道路構造物標準図集」(横浜市道路局)
⇒L形側溝、U形側溝、アスファルトコンクリート舗装、地先境界ブロックほか
「横浜市下水道設計標準図(管きょ編)」(横浜市下水道河川局・みどり環境局)
⇒LU型側溝、LO型側溝、雨水ます(街渠桝)ほか
「雨水桝縁塊(性能規定型)」(PDF:271KB)「雨水桝蓋(性能規定型)」(PDF:418KB)
既存のコンクリート蓋を交換する場合は、雨水桝蓋(タイプ3)を使用してください。
「公園緑地施設標準図集」(横浜市下水道河川局・みどり環境局)
⇒植栽、鳥居支柱ほか
(5)現況写真<施工範囲全体がわかるものに施工箇所をマーキングしてください。>
(6)道路台帳区域線図の写し、または道水路等境界調査図の写し
⇒土木事務所内の台帳システムか道路台帳図情報「よこはまのみち」(外部サイト)から入手できます。なお、道水路等境界調査図は境界調査が行われていれば土木事務所で入手可能です。
※必要に応じて「申請隣接地の所有者の同意届出書」(ワード:26KB)を提出していただく場合があります。
⇒記載例は「申請隣接地の所有者の同意届出書(記載例)」(PDF:120KB)を参照してください。
※なお、上記以外に土木事務所が必要と認めた図書を提出していただくことがあります。

2.承認後の提出書類
「道路工事等【着手・変更・中止・完成】届」(ワード:27KB)を使用します。
【着手・変更・中止・完成】の該当する項目のいずれかに〇を記載してください。
(1)着手届<押印は必要なし>は、施工前に提出していただきます。
(2)変更届<押印は必要なし>は、添付図書として変更内容が分かる図書も提出していただきます。
(3)中止届<押印は必要なし>は、自費工事を中止する場合に提出していただきます。なお、道路工事等施行承認通知書の原本を添付してください。
(4)完成届<押印は必要なし>は、添付図書として案内図、工事施工写真(施工前、施工中、完成)も提出していただきます。なお、道路境界標を撤去・復元した場所がある場合は、道路台帳区域線図の写し又は道水路等境界調査図の写しも提出していただきます。

3.その他の提出書類
承認前に申請を取り下げる場合には、「道路工事等取下届」(ワード:26KB)を提出してください。

参考資料

(1)「道路自費工事申請の手引」(道路局管理課)
(2)「道路自費工事の手続のご案内」(青葉土木事務所)(PDF:1,621KB)では、道路自費工事申請の流れ、申請書作成の見本を示しています。
(3)「道路自費工事における街路樹撤去(伐採・補植)の検討・手順」(青葉土木事務所)(PDF:514KB)では、歩道切下げ工事に伴い街路樹撤去を検討される場合の手順を示しています。下記の3点について確認してください。
ア.「街路樹撤去を検討しています」(参考)(青葉土木事務所)(ワード:24KB)では、歩道切り下げ工事に伴い街路樹の撤去を検討していることを、自費工事承認前に近隣の方々へ周知するために、当該街路樹に掲示する「お知らせ」の見本を示しています。
イ.「街路樹撤去のお知らせ」(参考)(青葉土木事務所)(ワード:21KB)では、やむを得ず道路自費工事で街路樹を撤去される場合に、当該街路樹に掲示する「お知らせ」の見本を示しています。
ウ.街路樹の補植が完了したら、道路工事等完成届と併せて「街路樹補植完了報告書」(青葉土木事務所)(エクセル:12KB)も提出してください。その際、補植位置の地図も必要となります。

その他

(1)道路自費工事の施工費用についてはお答えできません。
(2)道路自費工事を行う必要性、設計及び実施計画の合理性並びに道路管理者上の支障の有無などを総合的に判断して不承認の処分を行う場合があります。

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このページへのお問合せ

青葉区青葉土木事務所

電話:045-971-2300

電話:045-971-2300

ファクス:045-971-3400

メールアドレス:ao-doboku@city.yokohama.jp

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