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一般下水道(水路)占用申請について
最終更新日 2024年9月30日
水路、下水道用地の占用許可
一般下水道(水路)の施設(敷地を含む)に、工作物その他の物件を設け、又はその他の方法でその施設を占用しようとする場合、市長の許可を受けなければなりません。(横浜市下水道条例第37条)
許可申請
詳しくは「河川・水路占用手続き(横浜市下水道河川局河川管理課のページ)」をご覧ください。
ご不明な点がございましたら戸塚土木事務所(045-881-1621)までお問い合わせください。
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