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下水道自費工事について

最終更新日 2023年12月14日


下水道自費工事とは、横浜市以外の者が、公道等で下水道施設に関する工事を自費で行う工事のことです。
下水道自費工事を行う際には、工事の前に下水道施設築造工事等承認申請書を所管の土木事務所に提出し、横浜市長または土木事務所長の承認を受けなければなりません。(横浜市下水道条例第16条、第27条)

下水道自費工事の申請

申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、土木事務所に提出してください。
申請様式ダウンロード:下水道河川局(下水道自費工事について)ホームページへ
(土木事務所でも配布しています。必要書類の詳細等については土木事務所にお問い合わせください。)
取付管自費工事については通常以下のような書類(1から6)を添付していただいています。(詳細についてはお問い合わせください。)

1,案内図
住宅地図の写し等

2,配置図
建物の外形と取付管の位置がわかるもの

3,平面図
取付管の延長は桝の内面から本管中心までで記入。小数点以下一位止め(メートル単位)
横浜市下水道設計標準図(管きょ編)の取付管布設図を参照。

4,縦断図
取付管の延長は桝の内面から本管中心までで記入。小数点以下一位止め(メートル単位)
横浜市下水道設計標準図(管きょ編)の取付管布設図を参照。

5,掘削断面図
当該箇所の舗装タイプに見合ったもの。土木事務所で確認してください。

6,排水設備計画確認申請書の写し
確認印のある副本一式。

7,道路掘削跡路面復旧工事履行誓約書
押印のある誓約書

下水道自費工事の着手届

土木事務所から承認書の交付を受けた方は、工事等に着手したときは、下水道施設築造工事等着手届出書に工程表を添えて土木事務所に提出してください。
申請様式ダウンロード:下水道河川局(下水道自費工事について)ホームページへ

下水道自費工事の工期の延長

やむを得ない理由により工期を延長しようとするときは、公共下水道施設築造等工期延長届出書を工程表を添えて市長に提出しなければなりません。(横浜市下水道条例施行規則第17条第5項)
ここでいう「やむを得ない理由」とは、原則として次のような場合が考えられます。

  • 地元住民等に対する折衝が難航し、工事が遅延する場合。
  • 地下埋設物等の移設、切回し、防護等により工事が遅延する場合。
  • 軟弱地盤、湧水等設計段階において、予期し得なかった事故の発生により、工法等の変更を生じ、そのために工事が遅延する場合。
  • 天災、地変等の発生により、工事が遅延する場合。

申請様式ダウンロード:下水道河川局(下水道自費工事について)ホームページへ

下水道自費工事の変更
やむを得ない理由により工期等を変更したり、承認申請時の施設内容を変更しようとする場合は、公共下水道施設築造工事等変更届出書を市長に提出しなければなりません。(軽微な場合、しゅん工図書で訂正となります。詳細についてはお問い合わせください。)
申請様式ダウンロード:下水道河川局(下水道自費工事について)ホームページへ

下水道自費工事の完了届、検査

申請者は、当該工事が完了した日から速やかに、公共下水道施設築造工事等完了届出書を所管土木事務所に提出し、完了検査を受けなければなりません。
申請様式ダウンロード:下水道河川局(下水道自費工事について)ホームページへ
取付管自費工事については通常以下のような書類(1から5)を添付していただいています。(詳細についてはお問い合わせください。)

  1. 案内図
    住宅地図の写し等
  2. 台帳オフセット図
    公共下水道台帳図情報「だいちゃんマップ」(外部サイト)
  3. 平面図
    取付管の延長は桝の内面から本管中心までで記入。小数点以下一位止め(メートル単位)
  4. 縦断図
    取付管の延長は桝の内面から本管中心までで記入。小数点以下一位止め(メートル単位)
  5. 工事写真

自費工事の内容に不備がなければ(横浜市の施設として引き継げる出来や内容であれば)、完了検査後、完了検査済証(市長印または土木事務所長印が押印されたもの)が申請者に交付されます。

このページへのお問合せ

戸塚区戸塚土木事務所

電話:045-881-1621

電話:045-881-1621

ファクス:045-862-3501

メールアドレス:to-doboku@city.yokohama.jp

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