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自主防災組織(自治会・町内会)への災害時要援護者名簿の提供について

最終更新日 2025年8月29日

要援護者を把握するための3つの方式

要援護者の把握方法としては、主に3つの方式(PDF:104KB)があげられます。
①手上げ方式(自治会・町内会が独自で要援護者の把握を行う)
②同意方式
③情報共有方式
「同意方式」「情報共有方式」は、協定締結のうえ区役所より名簿を提供する方式です。

名簿掲載の対象となる方

在宅で、次のいずれかに該当する方
① 介護保険要介護・要支援認定者でア~ウのいずれかに該当する方
  ア 要介護3以上の方
  イ 一人暮らし高齢者、または高齢者世帯でいずれもが要支援または要介護認定の方
  ウ 認知症のある方(要介護2以下で、認知症の日常生活自立度がⅡ以上の方)
② 障害者総合支援法のサービスの支給決定を受けている身体障害者、知的障害者、精神障害者※、難病患者
③ 視覚障害者、聴覚障害者及び肢体不自由者のうち、身体障害者手帳1~3級の方
④ 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方※
⑤ 療育手帳(愛の手帳)A1・A2の方
 ※ 区役所で保管する災害時要援護者名簿のみであり、自治会・町内会に提供する名簿には掲載されません。

区役所から提供する災害時要援護者名簿の記載項目

① 氏名
② 住所または居所
③ 生年月日
④ 性別
⑤ 電話番号その他の連絡先
⑥ 避難支援等を必要とする事由(「介護」、「障害」)
⑦ その他の必要な事項(緊急連絡先)

取組にあたって

区より提供する名簿は、上記のとおり掲載される方や情報がかなり限られており、
「名簿に掲載されていないが支援を必要とする方」、「支援を必要とする具体的な理由」「実際にどのような支援が必要か」等は記載がされていません。
そのため、自治会・町内会において、あらためて要援護者の方にアンケート調査を行うことや、訪問等を通じて支援の詳細について把握いただくことが重要となります。
可能な範囲でぜひお取組をお願いします。

協定締結・名簿更新申請方法

個人情報保護について

自治会・町内会における個人情報保護の取扱いについては、下記ページをご参照ください。
栄区職員による個人情報にかかる研修も可能です。

このページへのお問合せ

電話:045-894-6962

電話:045-894-6962

ファクス:045-895-1759

メールアドレス:sa-youengo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:392-424-112

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