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栄区災害時要援護者支援事業
大地震などの災害が発生した時に、自力で避難することが困難な方(災害時要援護者)がいます。災害時には、自身の身を守ること(自助)はもちろん、日頃からの地域の関係作りが大きな防災力となって、いざという時の地域での助け合い(共助)につながります。平常時からの地域の自主的な取組により、災害発生時の安否確認や避難支援などの活動が行えるよう、地域の取組への支援を進めています。
最終更新日 2024年10月31日
インデックス
災害時要援護者とは?
地震などの災害発生時に、
●必要な情報を把握し、状況を判断することへの支援が必要な人
●安全な場所に避難するなどの一連の行動をとることへの支援が必要な人
をいいます。一般的には、高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦、日本語の理解が十分でない外国人などが対象になります。
(例)高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦、日本語の理解が十分でない外国人
参考:栄区では、要介護度3以上の高齢者や障害者手帳をお持ちの人など、支援が必要な人が約6,000人(人口の約5%)います。
災害時要援護者支援ガイド(栄区版)~いざというときに地域で助け合うために!~
栄区では、自治会・町内会単位で災害時要援護者支援の取組を進めていただくにあたり、ヒントやポイントをまとめた「災害時要援護者支援ガイド(栄区版)~いざというときに地域で助け合うために!~」を作成しています。地域での取組にご活用ください。
- ダウンロード
災害時要援護者支援ガイド(栄区版)(PDF:5,390KB) - 配付場所
栄区役所福祉保健課〔栄区桂町303-19_新館3階_304窓口〕
取組啓発物品の配布
地域での災害時要援護者支援の取組推進を目的として、希望する自治会・町内会に対し、啓発物品を次のとおり、配布します。是非ご活用ください。
(1)配布対象
栄区内の自治会・町内会(令和6年度に配布した自治会・町内会も2回目の配布ができます)
(2)配布物品
安否確認マグネット(縦10.5cm×横14.8cm)
災害時に要援護者の方の玄関等に貼り付けていただくことで、迅速な安否確認に役立ちます。
(3)配布数
1自治会・町内会あたり、50個から自治会・町内会の世帯数の10%までを上限とします。50個以下のお申し込みも可能です。
(例) 400世帯の自治会・町内会 → 50個配布
1000世帯の自治会・町内会 → 100個配布
(※)世帯数は令和6年4月11日時点の加入世帯数を基準とします。
(4)申し込み方法
下記項目を本文に記載のうえメールを送付ください。
①自治会・町内会名
②担当者氏名
③担当者役職(例:自治会長、防災部会長)
④配布希望数
⑤使用方法・配布先
送付先アドレス:sa-youengo@city.yokohama.jp
お申込みいただいてから7開庁日以内に、災害時要援護支援事業担当より申し込み完了の旨、メールにてご連絡致します。
メール返信がない際は、恐れ入りますがお電話にてお問い合わせください。(045-894-6962)
(5)申し込み期間
なくなり次第終了
(6)配布方法
申込みのあった自治会・町内会へ配布数をお知らせした後に、栄区役所福祉保健課の窓口にてお渡しいたします。
災害時要援護者支援事業補助金
令和4年度の受付をもって終了しました。
自主防災組織(自治会・町内会)への災害時要援護者名簿の提供について
災害時要援護者名簿を、区役所と自主防災組織(自治会・町内会)との間で協定を締結することにより提供しています。要援護者の把握方法としては、主に3つの方式があげられます。(方式はこちら(PDF:107KB))
<参考>栄区では、向こう三軒両隣の関係や、地域で災害時要援護者を募るなどの方法(手上げ方式)で把握している自治会・町内会などが多いです。また、区役所から名簿を受領し、情報の把握や、自治会・町内会などの名簿の補完として使うこともできます。
【区役所から提供する災害時要援護者名簿の記載項目】
1.氏名、2.住所または居所、3.生年月日、4.性別、5.電話番号その他の連絡先、6.避難支援等を必要とする事由(「介護」、「障害」)、7.その他の必要な事項(緊急連絡先)
区役所から災害時要援護者名簿を提供するにあたり、必要な様式
自主防災組織(自治会・町内会)が使用する様式については、下記からダウンロードして、ご使用いただきますようお願いします。
関連ページ等
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このページへのお問合せ
栄区福祉保健センター福祉保健課
電話:045-894-6963
電話:045-894-6963
ファクス:045-895-1759
メールアドレス:sa-fukuho@city.yokohama.lg.jp
ページID:830-395-674