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犬を飼っている方へ

最終更新日 2023年3月16日

マナーを守って、犬との暮らしをもっと楽しく

横浜市では、「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」で飼い主の責務が定められています。
マナーを守って、楽しく犬と暮らしましょう。

飼い主の方に守ってほしいこと

周囲の方への配慮を忘れずに

近年、飼い犬に関する苦情が多く寄せられています。特に、散歩中のふん尿の始末や犬の鳴き声によるものが目立ちます。
飼い主は、動物による鳴き声や臭いで、他人に迷惑をかけないように管理する必要があります。基本的なしつけを行うほか、散歩のときは必ずリード(引き綱)をつける、ふん尿の始末をきちんと行うなど周囲の方に配慮しましょう。

飼い犬が人をかんでしまった時は・・・

飼い犬が人をかんだ時は、その事実を知った日の翌日までに福祉保健センターに届け出なければなりません。また、2日以内に獣医師の検診をうけ、狂犬病にかかっていないかどうか鑑定をしてもらわなければなりません。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射

飼い犬は、登録することが義務付けられています。生後90日を過ぎた犬は、登録の手続きを行ってください(登録は生涯1回です)。
あわせて、1年に1回狂犬病の予防注射を受けることが義務付けられています(注射料金は動物病院ごとに異なります)。

福祉保健センター窓口での手続き方法

初めて登録される方(生後91日以上の犬の飼い主)

  1. 福祉保健センター窓口にお持ちいただくもの
  • 狂犬病予防注射済証
    (動物病院で犬の狂犬病予防注射を受けると発行されます。)
  • 手数料3,550円
    (登録手数料3,000円 注射済票交付手数料550円)
  1. お渡しするもの
  • 鑑札
  • 狂犬病予防注射済票
  • 登録袋(緑色の封筒)
  • 門標シール

犬鑑札

狂犬病予防注射済票※ 鑑札は犬の一生涯有効です。
引っ越しなどの時は、鑑札が登録済みであるという証明にもなりますので、なくさないようにしてください。

2年目以降の方(登録をすでに済ませている方)

  1. 福祉保健センター窓口にお持ちいただくもの
  • 狂犬病予防注射済証(動物病院で犬の狂犬病予防注射を受けると発行されます。)
  • 注射済票交付手数料550円
  1. お渡しするもの
  • 狂犬病予防注射済票


狂犬病予防注射出張会場

横浜市では(社)横浜市獣医師会との共催で、地域の出張会場で狂犬病予防注射及び狂犬病予防注射済票の交付を行っています。
令和5年度 狂犬病予防注射集合注射会場について(横浜市動物愛護センターのページ)

登録事項の変更

引越しや、犬を譲り受けたときなど犬の住所・飼い主の変更があったときは届出が必要です。また、犬が死亡したときも登録の抹消を行いますので届出をお願いします。

【横浜市外から西区へ転入したとき】
元の住所地で交付された「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を窓口にお持ちください。
「鑑札」を横浜市のものと無償で交換します。紛失されている場合は、再交付(手数料1,600円)となります。

なお、横浜市内での住所変更(西区内、西区⇔他区)の場合は、鑑札の交換はありません。

【西区から横浜市外へ転出するとき】
引越し先の自治体の担当課へ、「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」をお持ちになり、変更の届出をしてください。「鑑札」を紛失されている場合は、引越し先の自治体で再交付を受けてください。

このページへのお問合せ

西福祉保健センター生活衛生課 環境衛生係

電話:045-320-8444

電話:045-320-8444

ファクス:045-320-2907

メールアドレス:ni-kankyo@city.yokohama.jp

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ページID:652-786-476

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