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ふれあい福祉推進事業
最終更新日 2024年10月8日
ふれあい会とは?
自治会町内会の区域で結成され、ひとり暮らし高齢者世帯等を見守り・訪問する活動です。
活動を通して、温かみのある近隣関係を築き、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指します。
誰が活動するの?
自治会町内会員や民生委員・児童委員など地域の皆さんが、ボランティアで活動しています。
役職や特別な資格などは必要ありませんが、個人情報保護に関する法令に基づいた規定を作成し、それに基づいて活動する
必要があります。
誰を見守るの?
ふれあい会は、次の世帯に該当し、かつ見守り・訪問活動に同意された方を対象としています。
① ひとり暮らし高齢者世帯
② 高齢者のみ世帯
③ ご家族がお仕事などで昼間は高齢者だけになる世帯
④ 高齢者と障害者の世帯
⑤ 障害者のみ世帯
⑥ その他、地域が見守りを必要と判断した世帯
活動内容は?
見守りと訪問活動です。
・見守り活動(週1、2回程度)
お元気で暮らしていらっしゃるかどうかを、外から見守ります。
(朝になると雨戸が開くか、夜になると灯りが点くか、新聞がたまっていないかなど)
・訪問活動(月1、2回程度)
お宅におうかがいして、お身体の加減等をうかがいます。
活動費はどうするの?
西区では、ふれあい会の活動を支援するために、助成金を交付しています。
・対象
ふれあい会活動を行うために、自治会町内会を単位として地域住民が結成した団体
・助成金額
助成金額は、助成基準額に、活動開始時期の割合を乗じた額です。
助成金額 = 助成基準額 × 活動開始時期の割合
「助成基準額」
助成基準額=基礎額(20,000円)+加算額(1,200円×助成対象世帯※数)
※助成対象世帯とは以下の世帯です。
① ひとり暮らし高齢者世帯
② 高齢者のみ世帯
③ ご家族がお仕事などで昼間は高齢者だけになる世帯
④ 高齢者と障害者の世帯
⑤ 障害者のみ世帯
⑥ その他、地域が見守りを必要と判断した世帯
※⑥については、見守りが必要な理由を書類にて確認させていただく場合があります。
「活動開始時期」
第1四半期(5月末日):100%
第2四半期(8月末日):80%
第3四半期(11月末日):60%
第4四半期(2月末日):30%
活動費はどんなことに使えるの?
① 事務費(消耗品費、印刷費、通信費等)
② 会議費(会場使用料等)
③ ふれあい福祉活動に伴う経費
④(対象者への啓発物品等購入費、 対象者の交流を目的とした行事等の開催費等(酒代は除く)
⑤その他ふれあい会の活動を行うために必要な経費
これらの活動にかかる経費を支援します。
申請書類等
・【第1号様式】西区ふれあい福祉推進事業助成金交付申請書(ワード:14KB)
・【第2号様式】西区ふれあい福祉推進事業活動計画・収支予算書(ワード:28KB)
・【第5号様式】西区ふれあい福祉推進事業助成金交付請求書(ワード:15KB)
・【第6号様式の1】西区ふれあい福祉推進事業活動報告書(ワード:17KB)
・【第6号様式の2】ふれあい福祉活動票(エクセル:44KB)
・【第7号様式】西区ふれあい福祉推進事業収支決算書(ワード:18KB)
・見守り担い手名簿(ひな形)(エクセル:15KB)
・見守り対象者名簿(ひな形)(エクセル:20KB)
・対象者名簿 別紙【その他世帯】(エクセル:27KB)
西区ふれあい福祉推進事業要綱等
・「西区ふれあい福祉推進事業」助成金交付要綱(PDF:913KB)
・「西区ふれあい福祉推進事業」実施要綱(PDF:201KB)
お問い合わせ
申請方法等、制度の詳細については下記窓口又はホームページまでお問い合わせください
○ 西区役所福祉保健課事業企画係(西区役所2階24番窓口)
電話:320-8437 FAX:324-3703
○ 横浜市西区社会福祉協議会(西区高島2-7-1 ファーストプレイス横浜3階「フクシア」)
電話:450-5005 FAX:451-3131
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このページへのお問合せ
西区福祉保健センター福祉保健課
電話:045-320-8436
電話:045-320-8436
ファクス:045-324-3703
メールアドレス:ni-hukuho@city.yokohama.lg.jp
ページID:488-848-402