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「私道対策受託下水道工事」及び「共同排水設備工事の助成」について(中区)
最終更新日 2024年1月25日
横浜市が行う下水道工事は、基本的に公道部分を対象としております。私道部分については、原則として下水道を利用されるみなさんに工事をしていただいています。ただし、一定の条件を満たす場合については、「私道対策受託下水道工事」または、「共同排水設備工事の助成」の制度利用の申込みをしていただきますと、横浜市が利用者に代わって下水道管を設置、あるいは、利用者の行った工事に対して助成金交付を行います。
詳細については土木事務所にお問い合わせください。
制度の概要・主な相違点を以下に表記します。
私道対策受託下水道工事
公道移管が困難な私道内の下水道工事について使用者から申し出があり、一定の条件を満たす場合に、本市が下水道工事を行い、私道に面した家屋の水洗化の普及促進を図ります。
共同排水設備工事の助成
使用者から申し出があり、一定の条件を満たす場合に、本市が工事に対して助成金交付を行い、水洗化の普及促進を図ります。
主な相違点
私道対策受託下水道工事 | 共同排水設備工事の助成 | |
---|---|---|
私道の幅員 | おおむね1.5メートル以上 | 工事可能な幅員 |
対象家屋数 | 所有者の異なる2戸以上(公道に面する家屋は除く) | |
敷設管の種別 | 公共下水道(市所有) | 私有管(共同排水設備) |
工事発注 | 横浜市 | 申請者 |
負担金 | なし | 工事費用の1割 |
工事後の管の管理 | 横浜市 | 利用者 |
工事後の道路の管理 | 土地所有者 | 土地所有者 |
土地の権利設定 | 地上権設定 | なし |
(注釈1)地上権設定に伴う分筆費用等は申請者が負担
(注釈2)助成限度額300万円を超えた場合はその超過分
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