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公共下水道一時使用について(中区)
最終更新日 2024年1月25日
公共下水道一時使用とは
工事用排水等、次のような排水を行い、公共下水道を一時的に使用する場合は、公共下水道一時使用許可申請書を提出して横浜市長の許可を受けてください。(横浜市下水道条例第17条第3項)
(1)土木・建築工事等に伴う湧水、雨水、工事用排水。(湧水、雨水は釜場を設けてポンプを使用する場合)
(2)仮設事務所等に設置する仮設便所、手洗い場からの排水
(3)電信電話、電気、ガス等の管理人孔からのたまり水
(4)その他工事等に伴う汚水排水。
なお、申請にあたっては、排水方法等が基準に適合するものでなければなりません。また、産業廃棄物にあたるものは、排水することはできません。
排水方法
排水方法(下水道への接続方法)は次の通りです。
(1)合流式地域で排出する場合は、接続桝に直接流入させる。
(2)分流式地域で排出する場合は、汚水接続桝に直接流入させる。
(3)道路上(地下を含む)の工事に伴う排水は、取付管布設工により人孔に接続して流入させることができます。
ただし,接続位置・工事方法・復旧方法等については土木事務所と協議してください。
(4)敷地内または敷地付近に接続桝がない場合は、中土木事務所に自費工事を申請し接続桝と取付管を設置後、一時使用申請書を提出してください。
排水施設の構造等
工事用排水等を排出する場合は、次により排水施設を設置してください。(仮設事務所雑排水及び仮設便所排水を除く)
(1)公共下水道施設、道路施設等及び交通に支障を及ばさないものであること。
(2)排水施設には、次の基準に適合する沈殿槽を設置してください。
・整流板・せきなどを設けて、流水による撹乱を生じない形状とする。
・沈殿槽は二槽以上の構造
・平均流速は原則として、0.3m/s以下。
・滞留時間は原則として、30秒以上
・泥だめは、60cm以上
(3)アルカリ性または酸性の汚水を排出する場合は、中和槽を設けて調整後、放流してください。中和槽は、原則として水質が基準値を超えた場合に、自動的に動力ポンプを停止させる機能を有していること。
(4)沈殿槽は、原則として流量を測定できる構造とする。
水質基準・排水量認定
工事用排水等の水質は、次表に揚げるもののほか、横浜市生活環境の保全等に関する条例及び横浜市下水道条例等の基準によります。
水質は随時検査を行い、法令の基準に適合するよう適切な管理を行ってください。
項目 | 基準 |
---|---|
水素イオン濃度(水素指数) | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量 | 25(mg/L) |
化学的酸素要求量 | 25(mg/L) |
浮遊物質量 | 70(mg/L) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 5(mg/L) |
外観 | 受け入れる水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。 |
臭気 | 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。 |
法令または前記基準及び許可条件に違反した場合、もしくは本市が必要と認めたときは、排水施設を改築・移設または撤去させることがあります。なお、この場合に要する費用は届出人の負担とします。
工事用排水等の排出水が原因で、管路を閉塞または損傷させた場合は、その施設の復旧工事費を徴収します。ただし、原因者から自費工事の申請があった場合は、原因者により復旧工事を施工していただきます。
排水量認定・下水道使用料
排水量の認定及び下水道使用料の調定は、環境創造局 経理経営課 下水道使用料担当(045-671-2826)が行います。下水道使用料は、本市の発行する納入通知書により納入してください。
許可申請及び届出手続
一時使用の許可申請は、放流する7日前までに、申請様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて、土木事務所へ3部提出してください。
・公共下水道一時使用許可申請書 PDF(PDF:78KB) , Word(ワード:13KB)
・推定総排水量計算書 Excel(エクセル:17KB)
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